09/08/10 03:14:43
AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となった。その後、この建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Cが重傷を負った。
Aは、この建築の際において 注文または指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を過失なくして知らなかったとき でも、Cに対して不法行為責任を負うことがある。
これ、×になってるけどAは結局注文者であると同時に建物の所有者だから無過失で責任が発生するんでないの?
所有者の無過失責任と、問題文で言うところの「不法行為責任」は違うということなのかな?