【宅建】質問スレ【まだ間に合う】at LIC
【宅建】質問スレ【まだ間に合う】 - 暇つぶし2ch580:名無し検定1級さん
09/07/28 19:04:47
国土交通大臣に提出すべき如請書その他の書類は、
その主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、
同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の
所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

これでいい?


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