09/07/22 11:22:14
マンションの賃貸借契約を成立させるに当たって、当該賃貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、
賃借人になろうとする者に対し、宅地建物取引業法第35条により説明しなければならない事項は、いくつあるか。
ア 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、
通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を
特定の者にのみ減免する旨の規約(これに類するものを含む。)の定め(その案を含む。)があるときは、その内容
イ 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、
その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)
ウ 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
1:一つ 2:二つ 3:三つ 4:なし