09/07/19 07:38:04
抵当権がわからない?じゃあ説明してあげます。
債務者または第三者が目的物の占有を移さないで債権の担保として
供した不動産から、もし債務が弁済されない場合に債権者が優先弁済
を受ける担保物件のことです。抵当権は、その設定契約で成立しますが、
債権者が目的物の引渡しを受けない点で、質権と大きく異なります。そこで、
質権のように、目的物を債権者が取り上げて質権設定者の使用・収益を禁じ、
弁済を強制するという力(これを留置的効力という)はなく、いわば目的物
の価値だけを把握する権利ということができます。
わかりましたか?