09/07/18 22:58:46
根抵当権はおそらくわかりにくいと思いますので教えてあげます。
銀行取引を考えてみましょう。銀行は承認に1,000万円までは
必要に応じて融資し、商人は都合に応じて100万円、200万円と
弁済していくとします。この場合、普通抵当だと銀行は融資の
たびに抵当権を設定し、弁済のたびに抹消しなければなりません。
「債権なくして抵当権もない」附従性があるからです。そこで債権が
なくても、1,000万円の限度でなお抵当権が存在し続ければ、そのつど
設定・抹消をくり返さなくてもよく、便利です。いずれまた別の債権が
成立するからです。このような場合に利用されるのが「根(ね)抵当権」
です。
普通抵当権との違いは、その附従性の有無にあります。つまり、
被担保債権と抵当権との附従性(結びつき)を緩和して、「一定範囲に
属する不特定の債権」なら極度額まで担保する抵当権である点が異なります。