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判例問題
賃借人Aは、平成2年7月、賃貸人Yから本件建物を期間2年間、
賃料月額52万5,300円、敷金506万円で賃借したが、Aは平成3年
1月には本件建物を明け渡した。
Aは同年1月9日Xに対し本件建物の造作買取代金債権及び
敷金返還債権を譲渡し、Yに対し同月11日到達の書面でその旨通知した。
そこでXはYに対し造作買取代金及び敷金残額の支払いを求めたところ
Yは、本件賃貸借契約にはAは本件賃貸借契約に基づく一切の権利を
第三者に譲渡してはならない旨の特約が付されており
Xはこれを知って本件債権譲渡を受けたか、知らなかったとしてもそのことに
重大な過失があったから、XはYに対する関係で各債権を取得したことを
対抗できないなどとして、その支払いを拒絶した。
XはYに各債権を取得したことを対抗できる○or×