09/07/03 21:03:19
>>105-106
CはAが代理人であると思ってたわけだけど、代理権がないことは知らなかった
つまりCはAがBの代理人である(代理権を有している)と信じたわけだけど、代理権は実際には与えられていなかった
これ(代理権が授与されていないこと)をCは知らなかった、ということ
んでBとAは共に嘘つきかって言われれば、まぁそうです
このような契約で得をするのは、あえて言えばCです もっとも本問では過失があるため保護されていませんが
本問事例は無権代理の表見代理の問題です 民法109条を参照してください
109条により表見代理が成立し、有効な代理行為として認められるには
①他人への代理権授与表示
②表示された代理権の範囲内で代理行為がなされること
③相手方の善意・無過失
が必要になります
本問ではCは過失があるため③の要件を満たさず、有効とはなりません
従って×となるわけです