09/07/03 16:38:20
>>93
丁寧でわかりやすいレス本当にありがとうございます!!!
めちゃくちゃスッキリしました
錯誤の部分に関しては、「重過失の場合表意者自らが無効を主張できない」と基本書にあったので、じゃあ相手方ができるのか?と考えたのですが、今読み返してみるとおそらく表意者に対して債権を持つ者が無効主張できるのかな?
その場合、表意者が重過失でも無効になるのでしょうか。重ねてすみません。
居住用不動産のお話よく理解できました。
これもあと一点、被補佐人自らが居住用不動産の処分をしようとし、それに関して補佐人が同意した場合は、裁判所の許可なく契約は有効となるのでしょうか?
重ねて申し訳ありません。