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上陸口頭審理手続において、行政書士が外国人を代理することの容認
上陸口頭審理手続における代理を業とすることについては、弁護
士法第72条によって規律されることとなるが、申請者において、異
議の申出をする旨の意思を表明していないこと、上陸のための条
件に適合していないことについて争わず、かつ、法務大臣の上陸
の特別の許可を求めず、その情状も争わないことなどの事情によ
り、紛争性がない事案については、「聴聞又は弁明の機会の付与
の手続その他の意見陳述のための手続」についての代理を行政
書士の業務とすることを認めた行政書士法第1条の3第1項第1号
の趣旨を没却することとならないよう、特に慎重な考慮が必要であ
るから、この趣旨を適切に関係者に周知する。(法務省)
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上陸口頭審理手続及び違反口頭審理手続における行政書士
の立会いの容認
行政書士が、出入国管理及び難民認定法第10条第4項(第48条
第5項で準用する場合を含む。)の「親族又は知人」に該当する場
合には、親族又は知人として上陸口頭審理及び違反口頭審理に
おける立会いを行うことは差し支えがないことを関係者に周知す
る。。(法務省)
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