09/05/17 05:39:28
まず、事の根本に、私が弁護士だったら処分が①事実誤認②恣意に基づく行政権発動だったら、
裁判所に訴える(行政事件訴訟法)、それだけ、しかし念のために「異議申立」を直ちに行う。
しかし、もし判断が正しければ、「聴聞」を選択させるが弁護士は行けると思うか?
全て聴聞は行政書士の仕事、終了相談は行える。
弁護士達が怖がっているのは、①や②の場合に「法律上の争訟」があるのに行政書士が聴聞に出頭するのではないか・・・・
と心配しているわけよ。
そこの判断は弁護士に聞かなくってはいけない。
ポン。