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不利益処分を前提とする聴聞や弁明にはそもそも元々紛争性があるのではないかと
いう批判もございますが、これについて提案者はどうお考えでしょうか。
原口一博衆議院議員
不利益処分を前提とする聴聞や弁明が行われる場合であっても紛争性がない場合があると
私たちは考えております。例えば、依頼者である不利益処分の名あて人が不利益処分につ
いて争わないということをしている場合などがこの場合に当たるというふうに考えております。
今般の改正は、紛争性がない、すなわち法律上の権利義務について争いや疑義が具体的に
顕在化していない範囲において、聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る行為について
代理することを行政書士の先生方が非独占業務として弁護士法第七十二条に抵触しない範
囲で行うことができる旨を規定するもので、具体的には、依頼者である不利益処分の名あ
て人が不利益処分について争わないこととしている場合など紛争性のない聴聞等において
行政書士が代理人として業務を行うことができるものであって、行政機関等との対立関係
を前提とするものではございません
第168回国会 総務委員会 第12号
平成19年12月25日(火曜日)