10/05/30 20:19:24
505 名前: 名無し検定1級さん 投稿日: 2010/05/21(金) 12:16:53
行政書士と税理士の業務の多くはADRには向かないものが多い
行政書士も税理士も官に対する仕事が業務だから
しいていえば行政書士の専門性があり且つ、ADR業務が考えられるもの
著作権、自動車の権利関係、交通事故、騒音などの近隣関係、、、
敷金については認証機関という形で実現済み、行書>不動産屋
506 名前: 名無し検定1級さん 投稿日: 2010/05/21(金) 12:41:49
>>505
却下理由
税理士:もともと民対民を想定して無い資格
行書:専門性もなく、法律生活の公正・円滑な営みを阻害