司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★3at LIC
司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★3 - 暇つぶし2ch917:名無し検定1級さん
09/06/05 19:18:14
>>916
既判力には触れないってこと?

918:名無し検定1級さん
09/06/05 19:31:04
既判力、訴えの利益の意味を調べるところから勉強し直せバカチンがー

919:名無し検定1級さん
09/06/05 19:53:51
そもそも
>明渡請求訴訟提起しても前訴既判力で認められないらしいが
って訳の分かんない伝聞情報をどっから仕入れたんだよw
馬鹿なお友達の間違った理解を、阿呆な909が鵜呑みにしちゃったの?
試験前に他の受験者に故意に嘘知識を吹き込むっていう、チッポケな足の引っ張り合いに引っ掛かったの?

920:名無し検定1級さん
09/06/05 22:33:44
>>919
いいかげんなこと言うなや嘘つくなや落ちろボケが~
テキストに規範力の作用する三類型で、後訴の訴訟物が前訴の訴訟物と同一の場合、後訴請求が前訴請求と矛盾する場合、前訴の訴訟物が後訴の訴訟物の先決関係となる場合、
での具体例で、所有権確認は、引渡請求と訴訟物は同一ではないが、前訴の訴訟物の所有権は後訴の訴訟物の明渡しの論理的前提なので・・・。
同じ内容のことが俺のテキストに載ってるがな。知ったかするなや呆けが。この時期に弱い頭で考えて相手が間違ってるって、断言までして・・痛々し

921:名無し検定1級さん
09/06/05 22:46:47
確認訴訟だけでなくて、中間確認の訴えで確認してしまっても、その確認に既判力は生じるよ
だから中間確認して、その判決が確定して、本丸を判決前に取下げた場合も論点になってる。

922:名無し検定1級さん
09/06/05 22:47:33
>>920
そのは、
後訴の明渡請求訴訟で、前訴で認められた所有権を否定する判断しちゃいけない、
という既判力の積極的作用の話。

>>919は正しいこと言ってるから、今のうちに謝っとけ。

923:名無し検定1級さん
09/06/05 22:50:42
>>904
法人は無視
憲法はリアルに過去問のみ

924:名無し検定1級さん
09/06/05 22:58:48
すまん。規範力は生じるが、それで明渡しできるということですか。すいませんでした。

925:名無し検定1級さん
09/06/05 23:00:30
頭の悪いぼくちんにはちんぷんかんぷんなのでした (^q^)

926:名無し検定1級さん
09/06/05 23:04:55
前訴 所有権に基づく給付請求 後訴 所有権確認 重複起訴にあたらない。

927:名無し検定1級さん
09/06/05 23:12:08
>>924
既判力は、いい具体例を分かりやすく書いてくれてるテキスト読まないと理解しづらいとこだしね。
ま、お互い本試験まで頑張ろうや。


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