09/05/27 21:24:02
権利の上に眠る法則が発動?
703:名無し検定1級さん
09/05/27 21:57:58
なんか今年は択一の基準点下げてきそうなんだよな。
代わりに記述の基準点上げてきそう。
実務やってる補助者助けて、受験勉強だけしてる受験生蹴落とすにはこれが一番だもん。
704:名無し検定1級さん
09/05/27 22:20:02
本番が近づくにつれて質問と回答がカオスになるのな
705:名無し検定1級さん
09/05/27 22:26:50
ヘンな質問&回答で他の受験生を混乱させようとするセコい奴がいるのさ
706:名無し検定1級さん
09/05/27 22:31:15
>>705
おまえみたいなのがな。
俺は惑わすつもりなんてこれっぽっちもないぞ。
707:名無し検定1級さん
09/05/27 23:26:02
なんで自分の事を言われてる思ったんだよw
惑わすつもりはないがヘンな質問&回答してる自覚はあるのか?
それもめーわくだから自重しろ
708:名無し検定1級さん
09/05/27 23:30:05
民法得意な人はいないですか?理論構成がわからん。
不当利得返還請求しなければならんのか、所有権に基づく返還請求が行使できるのか。取消したら、不当利得返還請求権とか行使しなくても、占有は詐欺師に残ったままでも、所有権は当然に売主に所有権移転していたことになるの?
709:名無し検定1級さん
09/05/27 23:32:29
>>708
どういう状況なのかきちんと説明してくれれば答えるよ。
710:名無し検定1級さん
09/05/27 23:45:05
/j^i
./ ;!
/ /__,,..
/ `(_t_,__〕
/ '(_t_,__〕
/ {_i_,__〕
/ ノ {_i__〉
/ _,..-'"
/ /
~~~~~~~~~~~~~~~~
711:名無し検定1級さん
09/05/27 23:56:41
>>709
708は
その文体から初心者であると思われる
すなわち
ちゃんと説明しても理解できないと思われ
答えても・・・無駄!無駄!無駄!
712:名無し検定1級さん
09/05/28 00:40:29
本当にいい仕事する人は相手のレベルに合わせて相談にのる事が出来る。
相手のレベルが低い、ハイサヨナラじゃ
アルバイトや下の下の意識の低い派遣レベルだよ。
713:名無し検定1級さん
09/05/28 00:43:27
初心者は
ちゃんと
予備校に逝け
法律を基礎からやるのだ
714:名無し検定1級さん
09/05/28 00:50:35
民法の根拠問題とA説B説問題が苦手です
あれを数分で解けるようにならなきゃ…
この問題は過去問を繰り返すよりも読解力、解釈力を鍛えないとダメでしょうか?
715:名無し検定1級さん
09/05/28 01:02:56
そら学説を知ってるか知らないかだろ
ま論点は限られてるが
716:名無し検定1級さん
09/05/28 01:15:02
>>714
去年出た94条2項の善意の第三者の推論は論点が大体まいかい同じ。
時効の推論は似たような年もあったが、バリエーションがいくらか豊富。
717:名無し検定1級さん
09/05/28 01:28:08
>>714
学説を単に知っているかだけでなく、
その学説はその法律的な「事件」をどうとらえてるのか、
その根拠は何か、その効果を導き出す条文は何かを合わせて理解する。
そうして反対説も同様に、そうしてそれぞれからの批判をセットに記憶すると、
パズルも解けるし、決して忘れない。
718:名無し検定1級さん
09/05/28 01:37:11
そんなの
テキストだけではむりじゃ
719:名無し検定1級さん
09/05/28 01:55:29
>>718
まあまあ、それをする場所は限られてるし、テキストにある分だけでもやればいい。
解除の効果とか取り消しと無効の2重効とかあるだろ。
今年でなく来年受験なら、
民法判例百選を今から読んで事案を押さえながら解説を読むと言う形が有効。
憲法や刑法は過去問や模擬試験にでた場所だけでいいから、完択の図表とか眺めてみる。
720:名無し検定1級さん
09/05/28 02:06:13
そこで内田民法の登場ですよ
721:名無し検定1級さん
09/05/28 02:09:08
過去問解いてて、そんな推論出すなよって完択見てたら結構載ってるのな。
司法だとメジャーな論点だったりするんだろう。
ただ量が多いから、全部追う必要はないな。
過去問に出てきたところで充分。
722:名無し検定1級さん
09/05/28 02:10:26
学説問題なんか読んで理解できさえすれば解けるんだから
ある意味知識不足の奴にとってやさしい問題じゃない?
逆に知識問題なんて知ってるか知らないかの世界だから、
例えば5肢からの組合せ問題じゃ最低2肢は正誤判断できないと正解できない。
その点推論は、5肢とも初見でも記載されてる学説の意味さえ理解できれば
正解導き出せるからな。
刑法なんかは知識問題で知らん判例出されるより、
推論問題の方がホっとするよ。
723:名無し検定1級さん
09/05/28 02:14:35
>>722
確かに、実行の着手かどうかなんて出されたらいやだ。
少なくとも過去問では意味さえ理解できれば解けるように刑法ではなってる。
724:名無し検定1級さん
09/05/28 03:12:42
>>708
実体法的には請求権競合論,手続法的には訴訟物理論の問題だと思います。
実体法的には通説である請求権競合説によれば所有権に基づく返還請求権,不当利得に基づく返還請求権いずれも可能です。
これに対し少数有力説である法条競合説によれば不当利得類型論に基づき給付不当利得の場合なので不当利得返還請求権だけが行使可能ということになります。
さらに少数説である規範統合説では両請求権のいいとこ取りで返還請求権を独自に構成していくことになると思います。
手続法的には通説・判例である旧訴訟物理論によれば訴訟物として所有権に基づく返還請求権,不当利得に基づく返還請求権のいずれも訴訟上行使可能となります。
有力説である新訴訟物理論によれば目的物の返還という給付を求める地位が訴訟物ということになります。
司法書士試験においては実体法的には請求権競合説,手続法的には旧訴訟物理論に従っておけば十分,つーか従っておくのが鉄則ですから
詐欺取消によって所有権が売主に復帰した場合,取消権者たる売主は所有権に基づく返還請求権,不当利得返還請求権の一方または双方を行使して目的物の占有を回復することが可能です。
725:名無し検定1級さん
09/05/28 04:42:23
すまん
我ら
毒学者にはチンプンカンプン
726:名無し検定1級さん
09/05/28 07:38:39
>>724
本当にありがとう。
と言うことは、詐欺による取消権行使による不当利得返還請求権を主請求とし、10年経過による請求権時効消滅に備え、予備的請求として所有権に基づく返還請求を請求原因とすればいいんですよね?
抗弁事実として善意の第3者が現れれば、再抗弁事実がない限りどちらの請求権も行使不能のため損害賠償請求への代償請求ですかね。
詐欺による取消をし、10年経過したときは不当利得返還請求は行使できない、なら正解だが、取消後10年経過により土地の返還請求権は消滅する、だと間違いですよね!
727:名無し検定1級さん
09/05/28 09:17:28
途中の文章が完全に余分ですね。
最後の文だけ聞けばいいんじゃないでしょうか?
受験生ごときがでしゃばらないように。
728:名無し検定1級さん
09/05/28 11:14:20
>>727
確かに、まだ実務をしているわけではなく、試験勉強ですが、結論よりプロセスが大切で試験では結論があっていても論理が可笑しければ評価されないでしょう!
どこが余計なのかさっぱりわかりません。暗記の試験ではないわけですし、実体法も請求原因事実・抗弁事実と切り離せないものでしょう。受験生でも考査に出る以上当然勉強するのが当たり前でしょう。実務経験が長すぎて定型化し頭が鈍っておられるのではないでしょうか?
論文試験を受けたこともない受験生にとっては要件事実関係は難解なのです。
100時間研修の副読書に民事弁護の手引、必読書に要件事実の書籍があがってるのもそのためだと思うのですが。
729:名無し検定1級さん
09/05/28 12:13:07
>>728
まず、精神科に池!
730:名無し検定1級さん
09/05/28 12:18:29
>>728
認定試験では結論同じでも、根拠・趣旨でかなり差がつくよ。最高裁の非市販本の黄色の民事弁護の手続はほとんど開いたことなかったな。
731:名無し検定1級さん
09/05/28 12:39:49
なんでもいいからまず受かれw
ちなみに実務的には所有権構成一本な。理由は省略。
独学者は特に頭でっかちになり易いし、余計な事に手を広げてると合格が遠退くぜ
732:名無し検定1級さん
09/05/28 13:00:58
そうまず受かるのが優先順位第一。これを勘違いすると大変なことになる。
受かってもないのに認定試験を意識?はぁ?勘違いもいいとこだろ。
所有権を満足に理解していないのに要件事実関係を理解するのはどうなんでしょう?
司法書士試験としては順番が違っちゃいませんか?
733:名無し検定1級さん
09/05/28 13:16:31
「司法書士試験に合格する事は手段であって目的ではない、そこら辺を受験生の皆様はどうお考えでしょうか?」
734:名無し検定1級さん
09/05/28 13:53:28
受かった気でいるからいんじゃね?
735:名無し検定1級さん
09/05/28 13:55:06
受かった気はマズいだろjk
736:名無し検定1級さん
09/05/28 13:55:17
ヴぇてらんきもい
737:名無し検定1級さん
09/05/28 13:55:54
簡単な試験なら受かってから後の準備をするのもありだと思うけど
多くの人が断念する試験だから合格に全力を尽くすべきだと思う
確実に受かる自信があるなら別だけど
738:名無し検定1級さん
09/05/28 13:56:28
いやいや、実務できないならとっととあきらめるべき
739:名無し検定1級さん
09/05/28 13:57:54
世間的には行政書士と違わないからさ
740:名無し検定1級さん
09/05/28 13:59:47
男A「司法書士ってなんやろ?」
男B「あれじゃね?ドラマや漫画ででてくるやつ」
男A「あれ行政書士やろ?」
男B「いっしょだろ」
741:名無し検定1級さん
09/05/28 14:00:57
合格が通過点というのを承知の上でまず合格って話しだろ
司法書士受験生だろうが司法試験受験生だろうが合格しなけりゃただのゴミ
742:名無し検定1級さん
09/05/28 14:01:23
『取得請求権付株式の取得と引換に当該会社の新株予約権を初めて発行する場合、その変更の登記申請書には新株予約権の内容の記載のある定款を添付しなければならない』
この定款は何のために添付するの?新株予約権の内容は登記事項ではないの?
743:名無し検定1級さん
09/05/28 14:02:34
内容は登記事項じゃねえって何べん言ったらわかるんだ!!!!!!!!1
出直して来い!!!!!!!!!!1111
744:名無し検定1級さん
09/05/28 14:05:24
キャバ嬢A「ええ~!弁護士さん!すご~い」
キャバ嬢B「こちら公認会計士さんだって!」
キャバ嬢C「お兄さんは?」
さえない男「司法・・書士・・・です」
キャバ嬢ABC「・・・・・・?」
745:名無し検定1級さん
09/05/28 14:06:50
新株はここ最近会社法でも登記でも必ず出る論点だしな。
募株と同じようにと教わって流してる受験生を引っ掛けるような問題が出てる。
予備校も割と流すんだよな。
746:名無し検定1級さん
09/05/28 14:09:14
省略するけど、5月1日に所有権が敷地権である登記がされて、4月1日付けの所有権移転請求権仮登記が既になされていた場合、4月20日売買を原因とする本登記を6月1日にすることは可能?
747:名無し検定1級さん
09/05/28 14:12:10
>>744
吹いたw
748:名無し検定1級さん
09/05/28 14:21:45
>>743
デタラメぬかすな。お前が出直せ!
新株予約権の内容は登記事項だが全部が登記事項なわけではない(株式の内容とは異なる点)から登記されていること以外は定款で証明するしかない。
749:Lマニアン
09/05/28 14:34:48
この一週間毎日欠かさず2時間勉強したぜ、おまえら気合い入れろよ、抜かれんぞ?
750:名無し検定1級さん
09/05/28 14:50:24
>>746
無理じゃね?
売買予約と売買がごっちゃになってないかい?
751:名無し検定1級さん
09/05/28 15:01:57
>>742
全部取得条項付種類株式の取得と引き替えに
新株予約権を初めて発行する場合には
定款の添付が必要ないのと比較すれば自ずとその理由がわかるだろ
752:名無し検定1級さん
09/05/28 15:22:36
>>750
売買予約の請求権仮登記で、行使による本登記が敷地権の後にするパターンです。原因日付が敷地権登記後なら出来ないのは分かるのですが。
753:名無し検定1級さん
09/05/28 15:30:51
>>744
キャバクラのつまらねえ小娘にすごいと思われたいのお前は?
なんでそんなにみみっちいの?
754:名無し検定1級さん
09/05/28 15:37:42
>>746
無理
敷地権を抹消してからじゃないとダメ。
>>742
取得請求権付株式の対価として新株予約権を交付する場合 対価は新株予約権と登記するのみで 詳しい内容は登記しないから 定款で確認しなければならないわけですよ。
755:名無し検定1級さん
09/05/28 15:41:09
↑補足
ちなみに定款で要綱のみを定めた場合は その具体的な内容を定めた議事録添付もお忘れなく。
756:名無し検定1級さん
09/05/28 15:46:12
>>754
ありがたいです。よく分かりました。教え方上手ですね。
757:名無し検定1級さん
09/05/28 16:30:35
Aはその所有する不動産にBとの間で抵当権設定契約を締結し契約書も作成したが、登記をしない間に、Cにこの不動産を売却した場合、Bを権利者、Cを義務者として抵当権設定登記する場合、Aとの設定契約書を登記原因証明情報とできる?
758:名無し検定1級さん
09/05/28 16:36:35
できない
759:名無し検定1級さん
09/05/28 16:38:09
>>753
君はキャバ嬢ABCが絶句した理由を勘違いしてるね。
760:名無し検定1級さん
09/05/28 16:40:21
似たような事例で 契約書が公正証書で作成された場合の借地権設定はできた気もする。勉強不足で曖昧だわ。
761:名無し検定1級さん
09/05/28 17:03:05
>>760
それ確かあったな。
事業用定期借地権のハズ。公正証書で差が出るというわけか
762:名無し検定1級さん
09/05/28 17:15:31
>>758
そうなら、Aとの間で設定契約した登記のない未登記抵当権とCとの間での登記のある抵当権とで同一債権に対して二重抵当権になるの?
763:名無し検定1級さん
09/05/28 17:22:19
>>754>>755
新株予約権の内容は発行するまで定款で定めなくてもいいとなっているんですが
新株予約権の内容定めていなかった場合には定款を確認しても意味がないと
思うんですがどうなんでしょうか?
それとも取得請求権付株式の対価は具体的なものでなくてはならないため
取得請求権付株式を発行できることを決定する時点で、新株予約権についても
定款で内容を定めるか、最低でも要領を定めることをするということなんでしょうか?
764:名無し検定1級さん
09/05/28 17:27:41
そのような解釈でいいと思います。
取得請求権付株式の対価としての新株予約権は取得請求権付株式の内容として具体的に定款で定める必要があります。107条を参照してみてください。
765:名無し検定1級さん
09/05/28 17:34:12
>>762
登記は対抗要件ですので 第三取得者のCにBは抵当権を対抗できないだけで Cが抵当権の設定を承諾しているならば2重設定にならないと思います。
ただ、登記をするには改めてBとCが抵当権設定契約をしなければ令25条8号により却下される。と 言いたかったのです
766:名無し検定1級さん
09/05/28 18:13:24
>>764
なるほどわかりました。107条もその通りなことが書いてありますね。
>>755の”定款で要綱のみを定めた場合”というのは取得請求権付株式についてですよね?
要綱のみを定めた場合でも発行の時までには具体的な登記をしなければいけないと思うのですが
そのことからいくと取得請求権付株式の対価として新株予約権を発行する時点では定款に詳しい
内容まで載っているから具体的な内容を定めた議事録の添付は不要ではないかと思ったのですが必要になるんでしょうか?
767:名無し検定1級さん
09/05/28 18:34:16
>>766
定款で要綱を定めた後の手続きに関しては 発行するときまでに具体的内容を定め 「変更登記」をしなければならない。
と なっているが 定款を変更し具体的内容を定めなければならないとは、なっていません。
また 私の持ってる書籍のどれにも 具体的内容を定めた後の定款についての事は記載されていません
そもそも定款変更には原則特別決議が必要なわけですが、要綱を定めた後の具体的内容を取締役会が定めることができることから、定款を変更をする必要はないのかもしれません。
つまり定款には要綱のみが記載されたままなので 具体的内容を定めた議事録が必要なのだと解釈します。
所詮受講生なので後はわかりません。すみません
768:名無し検定1級さん
09/05/28 18:50:08
>>767
ここでも登記内容と定款内容の差がでるというわけですか。
個人的には登記と定款の関係がいまいちなので勉強になりました。
会社法ができる人はしっかり勉強されてると思うので素晴らしいと思います。
ありがとうございました!
769:名無し検定1級さん
09/05/28 21:17:03
条文を見ると根抵当権消滅請求の際には極度額に相当する金銭を弁済または供託すると書いてあります。これで根抵当権の目的となっている土地の第三取得者は、根抵当権消滅請求ができますよね。
でもWセミナーの過去問をみると、債権額が極度額を上回る時には、極度額では足りないと記載されていました。この場合には極度額ではダメなのですか?
770:名無し検定1級さん
09/05/28 21:18:31
疑問2)抵当権者がXでこの抵当権に転抵当が付いているとします
(転抵当権者Yとします)さて抵当権が設定された土地が
Xに代物弁済されたときに、抵当権者と抵当権設定者が同一人に帰しました。
いま転抵当が設定されているので、抵当権は当然には抹消されませんよね。
ここで、Yの承諾があれば抵当権抹消をしてもいいのですか?
そのときの登記原因は「年月日混同」でもいいのですよね?
テキストを見ると「年月日代物弁済」となっています。
771:名無し検定1級さん
09/05/28 21:51:42
物権混同の場合は、債権がまだ残っています。代物弁済では弁済効で債権が消滅しています。要件と効果が異なります。事実がどちらの要件を満たすかで判断します。法条競合はおこりえません。今回は代物弁済ですね。
772:名無し検定1級さん
09/05/28 22:11:08
>>769
何年の何問目の過去問?
773:名無し検定1級さん
09/05/28 22:13:58
債権が解りにくかったから細かくまとめてったら物権とかと同じ割合になっちゃった
過去問みたらそこまで力いれなくても良さそうだった/(^o^)\商登法とかに力注げば良かった
774:名無し検定1級さん
09/05/28 22:16:27
>>769
何年の過去問ですか?
債権額が上回るときはできないのは初耳です
775:名無し検定1級さん
09/05/28 22:18:24
当事者なんじゃねーの
776:名無し検定1級さん
09/05/28 22:27:04
初耳も何も、んな訳ねーじゃん。
いくらWセミナーだってそんな初歩的な間違いはしないだろ。
質問してる奴が日本語の読めない阿呆だってのに100ペリカ
777:名無し検定1級さん
09/05/28 22:36:30
>>769
ねーよ、ねえ
778:名無し検定1級さん
09/05/28 22:39:35
>>769
に期待wktk
779:名無し検定1級さん
09/05/28 22:45:23
このスレを見た試験員
試験員「根質権出そうと思ったけど、消滅請求出してみるか、抵当権と比較させて」
780:名無し検定1級さん
09/05/28 22:54:31
根抵当確定後の処理
確定→新たな被担保債権は発生せず。
極度額が大きい→抵当権と同様の担保範囲まで減らす→極度額減額請求
債権が大きい→そもそも根抵当は極度額までしか優先弁済されない→根抵当消滅請求
代位弁済なら債権額すべてを支払う必要があるが根抵当消滅請求なら極度額でよい。
>>769
Wセミナーの勘違いか単純ミスだろ。
781:名無し検定1級さん
09/05/28 22:54:51
>>779
のおかげ思い出しました。
>>776
第三取得者が消滅請求するには意思表示が必要なわけです。
根抵当の消滅請求じゃなくて 抵当権の消滅請求に準じた問題ですね。
ただたんに第三取得者が極度額 相当の弁済をしても被担保府債権が極度額を上回る時は根抵当は消滅しない。
意思表示な
782:名無し検定1級さん
09/05/28 22:55:40
お教えしましょう
よい子の受験生の皆様
この時期にこのスレだけは読まないように
783:名無し検定1級さん
09/05/28 23:28:06
読む方だけじゃなく書く方も、加えて理解力もアレな人なようだ。
悪いことは言わん。独学は諦めろ
予備校行けば希望はあるかもよ?
784:名無し検定1級さん
09/05/28 23:32:02
>>769は分かってて、わざと混乱させるように書いてるっぽいな。
>>769=>>781も説明としては不十分だし。
785:名無し検定1級さん
09/05/28 23:35:49
本人乙w
786:名無し検定1級さん
09/05/28 23:35:56
判例で載ってるよ。出来ないって…
おまえら大丈夫か?
787:名無し検定1級さん
09/05/28 23:46:47
信じられる書物は一つ
【 内 民 】
788:名無し検定1級さん
09/05/29 01:24:41
信じる者は救われるてウソなんだよ
789:769=770
09/05/29 14:01:11
>>771
ありがとうございました。よく読んでみたら年月日代物弁済で年月日混同ではないと書いてありました。
ちょっと勘違いしてまいした
790:769=770
09/05/29 14:02:58
すいません、770の質問勘違いしてました。抵当権を根抵当権と
読み間違えていました。
791:名無し検定1級さん
09/05/29 14:18:56
>>788
ぶっちゃけた事言うと、この試験はある程度馬鹿にならなきゃ受からない。
受かったって仕事あんのかよとか、弁護士より下だしななんてどこか斜に構えてたらまず駄目だろうね。
斜に構えてても受かる人はたまにいるけど、そういう人は本当に頭いいか、今まで法律の勉強しっかりしてきた人だよ。
792:名無し検定1級さん
09/05/29 23:02:24
ぶっちゃけたねえ
793:名無し検定1級さん
09/05/30 01:50:09
>>724
チレスですまないがちょっと気になったので
それは不動産所有権自体が不当利得ってことなの?
なんとか理論とか知りませんが
取消し→所有権復帰→不法占有→所有権復帰したから物権的返還請求併せて不動産の使用利益を不当利得返還請求
単純に考えるとこうなりそうだけど勉強不足かしら?
794:名無し検定1級さん
09/05/30 02:20:53
>>793
物自体の返還も不当利得でいけるでしょ
795:793
09/05/30 02:25:30
>>794
そうなの?
この場合所有権自体復帰したから占有回復するだけで足るから
不当利得返還請求と構成するのが不自然な気がしたのですが
796:名無し検定1級さん
09/05/30 02:36:27
>>795
別に所有権に基づく物権的返還請求権が行使できるからって
必ずそれによらないといけないわけじゃない
というのが請求権競合
>>795みたく、不当利得で返還請求できないとする理由が
所有権に基づいて返還請求できるからってのじゃ
請求権競合前提だとそれは理由にならない
797:793
09/05/30 03:11:56
>>793
なんとなく理解しました
では物権的請求権じゃなく不当利得返還請求していくメリットはどのような面があるの?
798:793
09/05/30 03:13:04
アンカ間違い>>796でした
799:793
09/05/30 03:51:45
連投失礼します
なんとか理論以前に構成おかしくない?
所有権復帰してるのにそれを「法律上の原因なく他人の財産によって利益を受け損害を及ぼした・・・」
に当てはめると不法占有による使用利益が不当利得と構成すべきと思いますが
800:名無し検定1級さん
09/05/30 06:43:14
>>799
法律上の原因なくして
受益
損失
因果関係
これに当てはめてみろよ
801:名無し検定1級さん
09/05/30 08:24:14
トミーうぜー
802:名無し検定1級さん
09/05/30 15:00:12
ちょっとお聞きしていいですか
例えば地上権設定の保全仮登記ってやつありますよね。普通は保全仮登記
と同時に「処分禁止の仮処分」をうちますよね。
かの「処分禁止の仮処分」っていったい何なのですか?この仮処分を
甲区にして、その後に所有権移転登記がされたときに、単独でこの
移転登記を抹消するためにするものなのでしょうか??
所有権を時効取得した際には、甲区に処分禁止の仮処分を普通は打ちますよね?
803:名無し検定1級さん
09/05/30 15:08:28
処分禁止の仮処分と同時に保全仮登記
勘違いしてるよトミーさん、三号に聞けば?
804:名無し検定1級さん
09/05/30 15:12:23
>>802
地上権設定の保全仮登記のみをしたのちに、
地上権や抵当権の設定登記がされた場合、素直に承諾してもらえるかな。
805:名無し検定1級さん
09/05/30 19:30:48
>>804
勉強不足。再度、熟考せよ
806:名無し検定1級さん
09/05/31 07:48:38
>>802
民事保全法の仮処分のことです。処分禁止の。
>>804
承諾いりません。
また、通常の地上権移転の仮登記なら後れる後順位の登記は、共同申請で抹消したあと本登記なので問題なし。所有権移転なら承諾必要
807:名無し検定1級さん
09/05/31 23:08:46
2009年版合格ゾーン不動産登記法下巻のP494の(ウ)((カ))の解説なんですが、要約すると
敷地権が生じた前の日を登記原因とする、建物のみを目的とする賃借権設定(仮)登記は
権利の性質上建物のみを目的とすることが明らかとありますが、これはどういうことなのでしょうか?
賃借権の権利の性質とは何でしょうか?
808:名無し検定1級さん
09/05/31 23:12:38
建物借りるときの気分を想像してくれ
809:名無し検定1級さん
09/06/01 00:10:08
建物借りるのに、
じゃ、ついでに土地も含めて借ります、
なんてことあるか?
810:名無し検定1級さん
09/06/01 00:11:42
用益権はその建物または土地のみを目的とする権利だからですよ
811:名無し検定1級さん
09/06/01 01:06:23
むしろすでにマンションが建っている底地を貸してくださいなんて
ゆうよねーー
812:ペペロンチーノ
09/06/01 05:15:48
ワイふと思ったんやけど、時効の中断で相対的効力って書いてあって、中断は当事者及び承継人の間でしか効力を生じないとかかれてるんやけど連帯債務についてはどう説明するんや?
813:名無し検定1級さん
09/06/01 05:21:36
講座かテキストを進めていけば普通に分かるようなことをいちいち聞くんじゃありません。
814:ペペロンチーノ
09/06/01 05:24:10
まじ教えて
815:名無し検定1級さん
09/06/01 08:10:41
>>813が言ってるみたいに一度民法を履修してから来てください
816:ラップ
09/06/01 11:15:38
定款を諦観と変換♪
817:807
09/06/01 11:24:27
皆ありがとう。
>>809>>811
あってもいいような気がするけど?
だって建物借りても土地使えなかったら建物に侵入とかできなくね?
>>810
そうなんですか?
818:名無し検定1級さん
09/06/01 12:33:39
独学者て
ラベル低くー
819:名無し検定1級さん
09/06/02 00:29:13
質問疑問
抵当権者甲、債権額300万円、負担部分を同じくする連帯債務者ABC三名、
設定者Xの抵当権がある。
このような事例において、連帯債務者Aが当該債務の全額を弁済した場合、
Aは債権者たる抵当権者に代位し、抵当権移転登記を受けることができる。
ここまではわかるんだが、Aの弁済後の抵当権はBCに対する債権(求償債権)を
担保するわけだから、債権額はBCの負担部分たる200万に縮減するし、
債務者もBCになるべきだと思うんだが、
これって
①抵当権移転(代位弁済)
②抵当権変更(Aの債務弁済…は違うな。債権全部の弁済だし。…変更?)
の順で申請するのか?それとも②①の順?
もしくはそもそも上記考えはおかしい?登記原因もいまいち想像できない
820:名無し検定1級さん
09/06/02 01:36:07
>>819
法定代位後、被担保債権として扱うのは原債権だよね
821:名無し検定1級さん
09/06/02 02:13:12
>>820
法解釈的にはそうだけど、たぶん819のいうこともまあ間違ってはないのでは。
この場合、債務者変更するのか?ワカンネ
保証人が弁済するパターンしかやらないから、こんなの本番で出たら終わりだわ
822:名無し検定1級さん
09/06/02 08:39:11
>>819
確実な答えを教えてやろう。
法務局に聞け。
823:名無し検定1級さん
09/06/02 08:52:42
俺は代位弁済より体位変換のほうが好きだな。
正常位から側位へのスムーズな変換は難しい。
十分に濡れていないと出来ないのだ。
824:名無し検定1級さん
09/06/02 10:29:52
スレチかもしれませんが
2005に受験勉強をしていたのですが落ちてしまい
2010に向けて久々に受験勉強を開始しようと思っているのですが
出題科目の法律ってかなり改正されたのでしょうか?
独学ではなく又、講座を受けた方が無難なのでしょうか?
825:名無し検定1級さん
09/06/02 10:48:33
>>820,821
たしかに、「代位の対象となった原債権そのものが…担保権と共に
代位者に移転する(最判昭59.5.29)」となってる。
だが、「求償権の範囲が原債権より小さければ、求償権の範囲で、
原債権を担保する一切の権利を行使できる(同判例)」となってるから、
やはり債権額の変更は確実に必要みたいだな。
しかし、代位弁済による移転登記のあとに債権額変更はおかしくないか?
とおもう。登記原因を変更とするのは違うしな…
先例とかないのかな
826:名無し検定1級さん
09/06/02 10:53:27
>>824
2005だと会社法が改正されたばっかりの年だっけ?
それから登記法が変わって供託とかの細かいとこが改正入ったかな
前講座受けたならテキストも充実してきたからテキスト独学でも問題ない気がする
827:824
09/06/02 11:25:20
商法から会社法に変わった年です。
講義でも補講で会社法をやりましたが家庭の事情で勉強は2005年度の
1回だけでそれからは全然してないもので、かなり忘れてもいると思いまして
供託は改正されたのですか。
有難うございます。
828:名無し検定1級さん
09/06/02 21:17:37
>>825
本旨弁済なんだから、代位弁済が原因てありえなくね?
829:ペペロンチーノ
09/06/02 21:48:31
最近六法でオナニーしてたら紙がくっついてグチャグチャやわ、何かもっとエロイ六法ない?
830:名無し検定1級さん
09/06/02 22:06:33
一部代位弁済による一部移転と一部弁済による減額変更の2件申請でよくないか?
831:名無し検定1級さん
09/06/02 22:13:39
①一部弁済による減額変更登記
②代位弁済による移転登記
の連件申請が素直じゃないか?
自分自身に求償権は取得しないから一発目に移転は変だと思うが
832:名無し検定1級さん
09/06/02 22:16:14
830取り下げて補正後が831ねw
833:名無し検定1級さん
09/06/03 00:08:43
>>831
登記記録上の連帯債務者は、ABCのままで良いんですかな?
834:名無し検定1級さん
09/06/03 02:21:17
>>831に債務者変更を加えたのが妥当かな。
ただ、本来は債務全部の弁済なのに、登記原因を一部弁済にするしかないのはなんか落ち着かないな。
しかしこの論点テキストとかにも全く載っていない。
実務でも連帯債務者の弁済なら抵当権の移転まではやらないのかもな
835:名無し検定1級さん
09/06/03 07:25:59
>>831
1:抵当権移転 年月日弁済
2:抵当権変更 年月日債権混同
3:抵当権変更 年月日債務者変更
いや移転するから混同するのでは?
836:名無し検定1級さん
09/06/03 07:30:48
/)
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/ i f ,.r='"-‐'つ____ こまけぇこたぁいいんだよ!!
/ / _,.-‐'~/⌒ ⌒\
/ ,i ,二ニ⊃( ●). (●)\
/ ノ il゙フ::::::⌒(__人__)⌒::::: \
,イ「ト、 ,!,!| |r┬-| |
/ iトヾヽ_/ィ"\ `ー'´ /
837:名無し検定1級さん
09/06/03 10:29:46
債務者が弁済すりゃ抹消すりゃいいんだバカちんどもが。
なんでアホ連帯債務者のケツを物上保証人が最後まで面倒みなきゃいけないの。
債権者への弁済がすんだら後は債務者間での求償が残るだけだろ。
その求償権も保証しろだぁ?
甘えてんじゃねーよ。
俺が物上保証人ならぶちギレるね!
838:名無し検定1級さん
09/06/03 11:25:52
確かにそんなお人好しな物上保証人はいねえわなw
特約で排除するのが通常だろうし、だから登記例なんかも出回ってないのかね。
839:名無し検定1級さん
09/06/03 14:27:52
債務者が弁済しても代位しねーだろ阿呆どもめ
840:名無し検定1級さん
09/06/03 15:16:29
>>819の事案だと、抵当権に代位するのって確かにおかしいような気もするな。
じゃ、Aが代位できるのは、例えば債務者BorCに係る債権だけを被担保債権としてる場合等に限られるってこと?
841:名無し検定1級さん
09/06/03 17:26:46
>>839
お前が阿呆じゃ。代位するって判例でてる
842:名無し検定1級さん
09/06/03 18:51:20
連帯債務者は法定代位するよね
しかし混同するとしたら438条はどうなる?
843:名無し検定1級さん
09/06/03 18:57:03
>>841
裁判官は登記を知らねーからそんなアンポンタンな判例がでてくんだよ。
そのアンポンタンな判例を登記に反映させようとするアンタはアンポンタンだ。
844:名無し検定1級さん
09/06/03 20:00:39
民事二課長は例外なく裁判官だけどな
845:名無し検定1級さん
09/06/03 21:16:53
取締役の職務代行者が代表取締役に選ばれたとしたら
常務以外のことも出来るようになるの?
846:名無し検定1級さん
09/06/03 21:29:31
出来ないんじゃね?
847:名無し検定1級さん
09/06/03 21:58:00
裁判所の許可があれば何でもかんでもできる
848:名無し検定1級さん
09/06/03 22:30:59
秘書とチョメチョメしたりも可?
849:名無し検定1級さん
09/06/03 22:31:30
でも取締役会で選ばれてるのに?
株主に選ばれない限りはだめなの?
でも仮取締役だったら良いんだよね?
代表取締役は会社の裁判上、裁判外の一切の行為…
会社で取り決めた制限は善意の第三者には対抗できないとか
分からなくなってきた…
850:名無し検定1級さん
09/06/03 22:37:47
>>848
裁判所の許可が必要だな
851:名無し検定1級さん
09/06/03 22:38:52
イケメンには常務
キモオタには裁判所の許可が必要
852:名無し検定1級さん
09/06/03 22:39:21
おいおい 嘘だろって レベルだな
853:名無し検定1級さん
09/06/03 22:46:46
>>852
何が嘘?
854:名無し検定1級さん
09/06/04 01:13:40
債務を保証するのに連対債務者という法形式をとることは実務上よくあるだろう。
「保証人」と「主債務者」の中が険悪になることも。
>>842
自己に対する求償権と代位債権だからOK
440条もあるよ。
855:名無し検定1級さん
09/06/04 02:04:48
>>853
俺達が生きてる世界がさ
856:名無し検定1級さん
09/06/04 06:43:12
>>855
マンガの世界に逃げるな
857:名無し検定1級さん
09/06/04 09:50:05
>>856
えっ、俺たちは漫画の主人公じゃないのか?
もうすぐ収拾付かなくなったときの夢落ちという…
858:名無し検定1級さん
09/06/04 10:06:45
法定代位は求償権確保のための制度だ。
連帯債務者が物上保証人に求償するなんざありえねーんだから、
物上保証人に対する抵当権は取得できねーのよ。
他方、連帯債務者が負担する抵当権には代位できるが、その範囲は
求償権の範囲に限られる。
あとな、法定代位は対抗要件不要だから登記なんかしねーんだ。
わかったか阿呆どもめ
859:ケイマン諸島原住民 法務屁太郎
09/06/04 13:19:45
あと1ヶ月でつね。
択一問題解答率50%の漏れは記念受験組だが。。。orz
860:名無し検定1級さん
09/06/04 13:35:22
>>846
職務代行者は取締役じゃないんだから代表取締役の前提資格を欠くだろこのバカチンがー
861:名無し検定1級さん
09/06/04 13:36:38
ひきこもりからの一発逆転を目指しています!
この資格とれればいけるでしょうか?
862:名無し検定1級さん
09/06/04 13:42:01
あ
ほ
か
w
863:名無し検定1級さん
09/06/04 13:46:53
>>861
勉強始めるとさらに引きこもりになるよ。
さらにずっと受かんないこともあるから、そこも考えて始めるといいよ。
受かれば引きこもりからは脱出できるから、賭けだね。
864:名無し検定1級さん
09/06/04 13:51:56
一発逆転なら、会計士目指せよ!
865:名無し検定1級さん
09/06/04 14:01:45
>>861
無理。一発逆転を狙うなら司法試験。
866:名無し検定1級さん
09/06/04 14:05:42
>>896
やる気!元気!ヒッキー!
867:名無し検定1級さん
09/06/04 14:56:11
しかし司法試験のリスクはあまりにも大きすぎるのであった
868:名無し検定1級さん
09/06/04 15:06:53
貧乏なんでローは無理っす
869:名無し検定1級さん
09/06/04 16:01:01
4年目の今期も絶望的な俺が通りますよ…
今年駄目ならバイトしながら2ヵ年計画にする。
もしくは撤退…
いや、もはや撤退は無理。死ぬか受かるか。
こういう感じになる覚悟があればどうぞ。
最初は予備校を薦めるけど。
870:名無し検定1級さん
09/06/04 16:19:45
おいくつですか
871:名無し検定1級さん
09/06/04 16:55:52
>>869
あれ、おれ書き込んだっけ?
大学3年の時就活しなくておれカッコイイ状態だったのが懐かしいぜ
872:名無し検定1級さん
09/06/04 17:12:40
この試験はその人の過去や人間性を問う試験ではありません。
就職なら面接時に履歴書に空白期があれば何やってたのか問い詰められますが、この試験はそんなの関係ありません。
5年、10年空白期があろうと試験に受かれば先生です。
ちなみに他の仕事なら十年以上のベテランでも~さんです。
873:名無し検定1級さん
09/06/04 17:38:44
(別紙1)
当社子会社(イーバンク銀行株式会社)の商号変更および本店移転について
当社の連結子会社であるイーバンク銀行株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長
國重 惇史)は、本日開催の同行取締役会にて、平成21年6月29日開催予定の同行定時株
主総会に下記のとおり商号変更および本店移転を付議することを決議しましたので、お知
らせいたします。
1.商号を変更する子会社 イーバンク銀行株式会社
2.新商号 楽天銀行株式会社(英文名 Rakuten Bank, Ltd.)
3.新本店の所在地 東京都品川区東品川四丁目12 番3 号
(当社本社所在地と同じ)
4.変更の理由および変更実施日
変更の理由:商号変更
本年2 月に当社の連結子会社となったことを受け、楽天グループとしての位置付けを
明確化し、当社グループ各社との相乗効果を最大限に発揮するためです。
変更の理由:本店所在地の移転
同行で実施中の経費削減の一環として、また、当社グループ各社との相乗効果を最大限に
発揮し、さらなる収益力の増強を図るため行うものです。
変更実施日(予定):商号変更
平成22年6月開催予定の同行の定時株主総会の開催日までの間で、金融庁長官の認可を
受けた上で別途同行が開催する取締役会決議によって定める日(確定次第、改めてお知らせ
いたします。)
変更実施日(予定):本店所在地の移転
平成21 年7 月21 日
874:名無し検定1級さん
09/06/04 18:08:20
記述も過去問やっとこうと思って解いてんだが、H12の不登、なんじゃありゃ?
875:名無し検定1級さん
09/06/04 18:17:59
H12不登記述はもはや伝説の問題となっておりますw
876:名無し検定1級さん
09/06/04 18:28:00
>>870
31ですわ
働いたり専門いってたりで
気が付いたら20代後半に。
これはやばいと思い決起。
↓
泥沼w
877:名無し検定1級さん
09/06/04 18:32:28
うちも株主総会のお知らせが来はじめてるけど、
簡単だよね。
桁が違うけど。
資本金ウン十億とか。
簡単でもミスったら多分首吊り
878:名無し検定1級さん
09/06/04 18:36:57
ばっかじゃねーのww
どんな理由があろうと空白期間は空白期間
それよりちったぁましな嘘つく知恵でもつけろや
そもそも何年も資格勉強ばかりしてる人間をまともな目でみれるかよ
世間一般では廃人といいます
879:名無し検定1級さん
09/06/04 18:39:51
>>876
今から会計士に変更しましょうぜ
880:名無し検定1級さん
09/06/04 18:43:07
>>879
興味があまりない。
監査論とか面白いの?
881:名無し検定1級さん
09/06/04 18:46:35
>>878
廃人ってなに?
882:名無し検定1級さん
09/06/04 18:47:08
>>875
そうなのか。???なのは俺だけじゃなさそで安心したw
883:名無し検定1級さん
09/06/04 18:51:07
>>878
同意
>>881
この板にはいっぱいいるね
884:名無し検定1級さん
09/06/04 19:07:03
自演くせぇw
否定しないけどなw
885:名無し検定1級さん
09/06/04 19:30:33
時間こそ一番重要なんだから
ちょっとの金けちって予備校行かないのはもったいない
少しでも早く合格できる可能性が高いことには
金をけちるべきではない
金なんて後でいくらでも挽回できるが
無駄に長く無職でいた時間は取り戻せない
886:名無し検定1級さん
09/06/04 21:16:32
今日のお勉強
民法 不登法 民訴法 刑法の4科目
この後、会社法を少しやってから寝る予定
直前期は全科目回せって聞いたけど
1日に11科目はキツイね
887:名無し検定1級さん
09/06/04 21:47:57
年度別やればあら不思議、5時間で全教科回せてしかも記述まで出来る。
余った時間で復習だ!
888:名無し検定1級さん
09/06/04 22:04:03
書式は過去問なんざまったくやってないけど
必要ないよね?
889:名無し検定1級さん
09/06/04 22:11:20
ブリッジあたりを回して、それにプラス模試で文量に慣れればいいんじゃね?
890:名無し検定1級さん
09/06/04 22:21:35
>>888
書式の過去問も一回でもいいからやっておいたほうがいいよ。
本試験特有のクセというか雑さが分かるから。
891:名無し検定1級さん
09/06/04 22:22:04
記述対策には
ブルッジより直チェ不登法だぞ
892:名無し検定1級さん
09/06/04 22:22:40
>>887
お 前 ら 全 員 不 合 格 だ
無 駄 な 抵 抗 は ヤ メ レ
893:名無し検定1級さん
09/06/04 22:24:51
書式の過去問と言っても
18年~20年の問題は参考になると思う
894:名無し検定1級さん
09/06/04 22:26:44
書式の過去問やってると年々注意書きが増えていくのが笑える。
あと去年みたいに突然別紙増えても,ああ昔もこういうのあったねと落ち着いていられる。
895:名無し検定1級さん
09/06/04 22:32:29
>>894
何十年もののヴェテですか?
896:名無し検定1級さん
09/06/04 22:42:28
直チェなんて持ってますん
もう脳が疲弊しきってダメだ
897:名無し検定1級さん
09/06/04 22:46:49
直チェ不登コンプした後に
ブリッジ不登(実戦編)の問題をやってみれば理解できると思うが
凄く立体的に思考できるようになってるぞ
898:名無し検定1級さん
09/06/04 22:54:44
>>897
まじか、来年買うわ
899:名無し検定1級さん
09/06/04 23:02:50
>>898
今年買えよ
ギリギリ間に合うかもよ
一ヶ月で直チェ一周+ブリッジ
900:名無し検定1級さん
09/06/04 23:04:26
今ならフェア開催中で安く買える筈
901:名無し検定1級さん
09/06/04 23:04:47
>>899
間に合うだろうか?
とりあえず不動産登記ファック
902:名無し検定1級さん
09/06/04 23:34:25
試験終了後もまた来年に向けて皆さんこのスレで再び会いましょうね
903:名無し検定1級さん
09/06/04 23:53:35
俺だけ合格して
勝ち誇って再登場してやるぞ
904:名無し検定1級さん
09/06/05 01:43:51
法 人 は
や っ て ま す か ?
905:名無し検定1級さん
09/06/05 01:53:02
今やり終えた。
出ないかもしれんが、出たら点を稼ぎたいんでな。
他のところで落とすかもしれんから。
906:名無し検定1級さん
09/06/05 10:19:17
不動産登記法
地上権設定の仮登記がなされた後、さらに地上権設定の仮登記をすることは、出来るんですが、
地上権設定の仮登記が、同時に申請された場合、 却下されるのでしょうか。
907:名無し検定1級さん
09/06/05 10:38:23
>>906
却下される
908:名無し検定1級さん
09/06/05 11:15:41
>>907
どうも、ありがとう
909:名無し検定1級さん
09/06/05 14:15:47
原告が建物の所有権確認で勝訴したんだが、数年してから、被告だった人に建物明渡し請求したが従わないんで、明渡請求訴訟提起しても前訴既判力で認められないらしいが、こういう場合どうすればいいの?
910:名無し検定1級さん
09/06/05 14:32:14
>>909
執行文付与してもらって強制執行でいいんじゃない?
911:名無し検定1級さん
09/06/05 14:32:38
いまWセミナーってフェアやってるの?
912:名無し検定1級さん
09/06/05 14:44:23
日曜までやてた
913:名無し検定1級さん
09/06/05 15:46:01
>>910
確認訴訟で強制執行ってかw
914:名無し検定1級さん
09/06/05 15:52:40
建物の所有権が確認されてんだから 建物明渡請求はできないだろ(何に基づいて明け渡せって言ってんだよ)
この場合土地の所有権確認と建物収去土地明渡請求をするんじゃないか?
915:名無し検定1級さん
09/06/05 15:54:22
あ
ごめん勘違い
916:名無し検定1級さん
09/06/05 19:13:29
909がバカチン
給付訴訟で判決とりゃいいだけ
917:名無し検定1級さん
09/06/05 19:18:14
>>916
既判力には触れないってこと?
918:名無し検定1級さん
09/06/05 19:31:04
既判力、訴えの利益の意味を調べるところから勉強し直せバカチンがー
919:名無し検定1級さん
09/06/05 19:53:51
そもそも
>明渡請求訴訟提起しても前訴既判力で認められないらしいが
って訳の分かんない伝聞情報をどっから仕入れたんだよw
馬鹿なお友達の間違った理解を、阿呆な909が鵜呑みにしちゃったの?
試験前に他の受験者に故意に嘘知識を吹き込むっていう、チッポケな足の引っ張り合いに引っ掛かったの?
920:名無し検定1級さん
09/06/05 22:33:44
>>919
いいかげんなこと言うなや嘘つくなや落ちろボケが~
テキストに規範力の作用する三類型で、後訴の訴訟物が前訴の訴訟物と同一の場合、後訴請求が前訴請求と矛盾する場合、前訴の訴訟物が後訴の訴訟物の先決関係となる場合、
での具体例で、所有権確認は、引渡請求と訴訟物は同一ではないが、前訴の訴訟物の所有権は後訴の訴訟物の明渡しの論理的前提なので・・・。
同じ内容のことが俺のテキストに載ってるがな。知ったかするなや呆けが。この時期に弱い頭で考えて相手が間違ってるって、断言までして・・痛々し
921:名無し検定1級さん
09/06/05 22:46:47
確認訴訟だけでなくて、中間確認の訴えで確認してしまっても、その確認に既判力は生じるよ
だから中間確認して、その判決が確定して、本丸を判決前に取下げた場合も論点になってる。
922:名無し検定1級さん
09/06/05 22:47:33
>>920
そのは、
後訴の明渡請求訴訟で、前訴で認められた所有権を否定する判断しちゃいけない、
という既判力の積極的作用の話。
>>919は正しいこと言ってるから、今のうちに謝っとけ。
923:名無し検定1級さん
09/06/05 22:50:42
>>904
法人は無視
憲法はリアルに過去問のみ
924:名無し検定1級さん
09/06/05 22:58:48
すまん。規範力は生じるが、それで明渡しできるということですか。すいませんでした。
925:名無し検定1級さん
09/06/05 23:00:30
頭の悪いぼくちんにはちんぷんかんぷんなのでした (^q^)
926:名無し検定1級さん
09/06/05 23:04:55
前訴 所有権に基づく給付請求 後訴 所有権確認 重複起訴にあたらない。
927:名無し検定1級さん
09/06/05 23:12:08
>>924
既判力は、いい具体例を分かりやすく書いてくれてるテキスト読まないと理解しづらいとこだしね。
ま、お互い本試験まで頑張ろうや。