09/05/12 23:19:55
司法書士の勉強をされている方なら教えていただけるかと思い、こちらに訪問しました。
どなたかご教授いただけると助かります。
不動産関係の仕事をしているのですが、駐車場代の請求ミスを犯してしまい、
16,000円を請求すべきところ、10ヶ月の間、13,000円しか請求して
おりませんでした。契約者の方にはお詫びをして、今後は16,000円を請求する
ことで納得いただけたのですが、過去10ヶ月の差額(3,000円×10ヶ月分)
については、払っていただけそうにありません。
このような場合、法的にはどのような見解になるのでしょうか。
根拠となる民法の条文などございましたら教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
このまま払っていただけない場合は、私は会社にも言えず、個人で払うことに
なってしまいそうです・・・