09/05/06 20:12:15
>>229
ありがとうございます。不登法・規則の条文何度か確認してみたんですが、根拠条文や先例みつけられなくて。
条文的には抵当権移転仮登記が付記1で入り、二重移転のその後Cの通常移転登記が付記2で入っているので、本登記だけはできないのは本登記と同時に登記上空権利となり、あたかもCに移転したかの外観ができますので。
抹消や一部抹消の実質のある更正登記を申請するわけでもないので、必要的承諾の条文を類推するにも、類推要件の一部重なりの状況もないので、悩んでました。