司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★3at LIC
司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★3 - 暇つぶし2ch229:名無し検定1級さん
09/05/06 19:52:35
>>228
俺の持ってる本には、

次の3つの方法が考えられる(書式精義)が、実務の取扱いは定かではない。
①後の地上権設定登記を抹消しなければ、本登記できない
②109を類推して、承諾書を添付させ職権抹消
③後の地上権設定登記を無視して本登記可能(登記記録に2つの地上権設定登記が存在することになる)。
 但し、一方の地上権につき何らかの登記申請をするには、他方を抹消しなければ、認められない。

と書いてます。


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