司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★3at LIC司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★3 - 暇つぶし2ch229:名無し検定1級さん 09/05/06 19:52:35 >>228 俺の持ってる本には、 次の3つの方法が考えられる(書式精義)が、実務の取扱いは定かではない。 ①後の地上権設定登記を抹消しなければ、本登記できない ②109を類推して、承諾書を添付させ職権抹消 ③後の地上権設定登記を無視して本登記可能(登記記録に2つの地上権設定登記が存在することになる)。 但し、一方の地上権につき何らかの登記申請をするには、他方を抹消しなければ、認められない。 と書いてます。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch