09/05/05 13:23:45
質問があります。
取締役会設置会社 特別取締役による議決の定めがある
取締役ABCD 社外取締役EFG 代表取締役A 以上は平成17年6月20日に就任
特別取締役ABG 以上は平成20年6月28日に就任
上記のような株式会社で、平成20年10月1日の臨時株主総会で
社外取締役Gから辞任する旨の届出があり 社外取締役H就任
の決議がされた場合なのですが、Gは辞任できるのでしょうか?
ABCDEFGの任期が19年の定時株主総会で満了してしまうので
ABCDEFGは権利義務を有することになりGは辞任できないと思うのですが
問題集ではGの辞任登記をしているので何か見落としている点があのでしょうか?