司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★3at LIC
司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★3
- 暇つぶし2ch179:名無し検定1級さん
09/04/29 20:31:51
>>178
代表者の間で届出印が重ならなければいいから、代表印を承継するとしても
別に失効させなければいけないことはないってことですね。
そうすると61条第4項の省略のことだけ考えた場合は、また役員になった時に
便利だから失効させない方が良さそうですね。
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