09/04/29 13:40:56
>>165
前段の意味は、実印≒登記所届出印になるかな、いうことなんですが
何かおかしいでしょうか?
2個前の代表取締役でも大丈夫ということは、昔代表取締役をやっていた人
であれば、ある日また取締役or監査役に選任され出席して押印すれば省略できるということでしょうか?
ということは登記所届出印の効力が消滅しない間は61条第4項の省略を
できるということでしょうか?
質問が多いですが、記述をやっていて印鑑証明書の添付は苦手意識あるので
聞きたいです。申し訳ないです。