【司法書士】アニヲタとぽの人が和解∀【憩いの場】at LIC
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- 暇つぶし2ch812:アニヲタ ◆becyalC6kA
09/04/24 10:33:25
>>810
もちろん仮登記
その場合被相続人の死亡後にしかできない
始期付きの仮登記になると思う
相続の登記はいらない
と思う
ぼく素人だからもう一回自分で調べてね
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