09/04/15 10:39:23
>>1の馬鹿へ
弁護士免許は必要か 2007-04-14 / Law/Politics
行政書士を「街の法律家」と紹介するポスターに、日弁連が異を唱えている。「法律家というのは、
法律事務についての代理権を持つ弁護士らに該当する表現」だという。彼らは六法全書は読んでも、
辞書は読んだことがないらしい。『広辞苑』によれば、法律家とは「法律の専門家」のことで、弁
護士だけをさすわけではない。行政書士も、法律を知らなければできないのだから、立派な法律家だ。
こういういやがらせの背景には、いわゆる「非弁活動」の規制緩和に対する日弁連の警戒感があるの
だろう。しかし実際の弁護士の仕事には、企業の顧問や示談の調停などの法廷以外の業務が多いので、
特に手続き的な仕事は行政書士や司法書士などにまかせ、弁護士は法廷の仕事に専念したほうが合理
的だ。さらにいえば、フリードマンが"Capitalism and Freedom"で問うたように、弁護士免許って必
要なんだろうか?資格認定で十分じゃないのか?
規制には、登録、認定、免許の3種類がある。登録は届け出るだけでよいが、認定には何らかの資格試
験が必要であり、免許の場合には無免許営業が禁止される。このうち資格認定には、合理的な理由が
ある。代理人の能力がわからないと、悪質な弁護士によって被害をこうむることがあるから、弁護士
という資格によって能力を示すことは意味がある。
しかし弁護士の資格をもたない人が訴訟の代理人を行なうことを禁止する免許制には、合理的な理由
がない。たとえば簡単な訴訟について、行政書士が弁護士の半分の手数料で訴訟を引き受け、依頼人
は彼が弁護士資格をもっていないことを承知の上で依頼すればよいのである。その能力は弁護士より
低いかもしれないが、それは依頼人も承知の上だ。そういうリスクをきらう人は、正規の弁護士に依
頼すればよい。
ジャンク訴訟が増えて裁判所が混雑するというぐらいの問題はあるかもしれないが、それもADRを増
やして裁判官の資格を実質的に緩和すればよい。少なくとも、日弁連の要求するように供給を絞るこ
とによって解決する問題はない―彼らの独占的な手数料設定が崩される問題以外は。