【社会保険労務士】独学社労士受験スレ10at LIC
【社会保険労務士】独学社労士受験スレ10 - 暇つぶし2ch643:名無し検定1級さん
09/03/24 23:50:37
>>639
テキストが間違っているの?
真島だから年金は安心だと思うんだけど・・・

644:名無し検定1級さん
09/03/24 23:55:17
>>643
自信持って言える
ほんとに厚年の保険料免除が国年と同様の規定と書いてあるなら絶対テキストがおかしい。
もう面倒だから書いとく
厚年の保険料免除時間は育児休業等の期間だけだ

645:名無し検定1級さん
09/03/25 00:22:22
初学者はテキストをやらずに一般の人向けに出てる入門書を読むと全体像と理解に役立つ
資格のテキストは一般書にくらべわかりにくい構成と説明になっている

646:名無し検定1級さん
09/03/25 01:02:01
社会保険庁長官の権限の委任がわからないよ~。厚生年金の。

647:神々の遊び
09/03/25 01:23:49
>>646
施行令第1条1項の1~24と第2項
法令データベース見てこい


648:神々の遊び
09/03/25 01:30:35
>>638
無い。
何を勘違いしてるのかもよくわからない。
テキストだったら第何条とか書いてあるからそれを晒せ。

649:名無し検定1級さん
09/03/25 06:35:21
>>645
離婚時の年金分割なんかも一般書のほうがわかりやすい。
買わなくても図書館にたくさんある。

650:名無し検定1級さん
09/03/25 09:43:26
確かに真島の本にはこう書いてあるね。

4.用語の定義(法3条)
(1)保険料納付済み期間、保険料免除期間
  国民年金法の規定と同様である

この書き方は単に同じと受け取っていいものなのかどうか。

651:名無し検定1級さん
09/03/25 10:31:09
>>644
お前マジで馬鹿だな。
厚生年金保険法におけるの保険料納付済期間と保険料免除期間は国民年金法と同じ規定だぞ。
真島は間違ってない。
お前は「国民年金法と同じ」と「国民年金と同じ」が違うのがわかってないな。
もう一度国民年金法を読み直せ。
それとおまいら皆にいえるが、義務教育の日本語を勉強しなおせ。

652:神々の遊び
09/03/25 10:32:55
>>650
あぁ、なるほど。
だったら、老齢厚生年金の支給要件に、「保険料納付済期間と
保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること」という
のがあるから、そのために書いてあるってことだ。

厚生年金の保険料に免除があるんじゃない。
老齢厚生年金の支給要件に国民年金の免除が関係あるから
定義づけられてるってことだね。

653:神々の遊び
09/03/25 10:43:58
>>648
免除が無い、と断言しているのは問題があるな。
>>644が正解だね。

654:名無し検定1級さん
09/03/25 10:51:12
>>644は言葉足らず。
厚生年金保険料の免除は育児休業だけだが
「厚生年金保険法における保険料納付済期間と保険料免除期間」は国民年金法の保険料納付済期間と免除期間とおなじ。
これこそ主語述語修飾語の問題。

655:名無し検定1級さん
09/03/25 11:06:43
日本語って微妙な言い回しで意味が変わってくるね。
もっと進化した言語が欲しいな。

656:名無し検定1級さん
09/03/25 11:39:45
>>655
そのための資格だろ。
法律が誰でも分かる文章なら弁護士なんかいらない。

657:名無し検定1級さん
09/03/25 11:50:37
>>649
図書館でも一般書はあるが年度が新しいのがそんなにおいてない
古い本だと古い知識を吸収してしまう恐れがある
本屋で新作を立ち読みが無難かも
テキストは理解しづらい。特に年金は一般書のほうが説明が親切で時間の短縮になる

658:名無し検定1級さん
09/03/25 13:36:44
>>656
もっとわかりやすい言語に進化すればいいのになってことなんじゃないの?
弁護士がどうとかじゃなくてさ。

659:名無し検定1級さん
09/03/25 15:03:24
>>644が言葉足らずなんじゃないだろ
いつも思うことだが、質問者がもっと正確に書かないと受ける側の誤解を招く。

660:名無し検定1級さん
09/03/25 15:27:06
質問時の心得

一語一文で正誤が変わる可能性があるので
いつの過去問か、どこのテキストか回答者にもわかるように記せ

661:名無し検定1級さん
09/03/25 15:27:36
投げっぱなしの質問に対し、数人がかりで丁寧に説明する事ないだろ

662:名無し検定1級さん
09/03/25 16:17:26
>>659

>>644さんですね。お疲れ様です。


663:名無し検定1級さん
09/03/25 16:18:25
>>661
別にお前が仕切ることでもないだろ。解答したけりゃすればいい。質問したきゃすればいい。

664:名無し検定1級さん
09/03/25 16:38:00
教えて君と教え魔は持ちつ持たれつの関係

665:名無し検定1級さん
09/03/25 17:40:47
第4種被保険者って今も覚える必要ある?
通信講座の先生は覚えなくていいって言ってたけど。
難しいよね。第4種って。

666:名無し検定1級さん
09/03/25 17:43:49
>>665
簡単なんだから万が一の為に覚えといた方がいい

667:名無し検定1級さん
09/03/25 18:17:24
>>636
TACは索引が大雑把過ぎるのがイマイチ。中身は読みやすいけどね。
私は最初TACだったけど、今は日建学院メインでTACをサブにしてる。

668:名無し検定1級さん
09/03/25 18:20:25
ちょっと!
厚生年金で覚えなくていい部分教えて!!

669:名無し検定1級さん
09/03/25 19:02:17
>>668
最大で10年。少なくとも、過去5~7年本試験で問われなかった論点じゃないかなぁ?
個人的見解だけどね。

670:名無し検定1級さん
09/03/25 19:02:45
質問です。
厚生年金の過去問をやっているのですが、ちょいちょい昭和7年という年が出てきます。
この時になにかあったのですか?テキストには昭和7年など出てこないので疑問に思っています。
この年より前だと資格取得できないとかあるんですか?

671:名無し検定1級さん
09/03/25 19:49:32
>>670
>>660

672:名無し検定1級さん
09/03/25 22:55:15

この場合は必要ないのでは?

673:名無し検定1級さん
09/03/25 23:36:45
>>670
そのちょいちょい過去問で出てる箇所を数例挙げてくれないと、それらに共通するものがあるのかすら判断出来ない。
それすら回答者に調べてくれってのはちょっとねぇ.

674:名無し検定1級さん
09/03/25 23:43:12

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500時間・・・司法書士
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900時間・・・公認会計士
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675:名無し検定1級さん
09/03/25 23:59:13
>>670
平成14年4月1日現在で70歳未満(昭和7年4月2日以後生まれ)、適用事業所以外の事業所に
使用される人だけ事業主の同意を得て厚生年金に任意加入することができるんだよ。

つーか他の回答者は昭和7年を聞いてピンとこないのか・・・
レベル落ちたのぅ。

676:名無し検定1級さん
09/03/26 00:01:32
>>675
その優越感が味わいたくて、時間かけてわざわざ調べたんだよね。
おつ

677:名無し検定1級さん
09/03/26 00:11:40
>>676
知識外のことはそう捉えるわけね

678:名無し検定1級さん
09/03/26 00:27:11
高齢任意加入被保険者は老齢・退職の年金給付の受給権を取得したら資格喪失しちゃうんでしょ?
でも老齢基礎年金の受給資格を満たしても関係ないってのはどういうこと?
まさか老齢基礎年金は老齢を支給自由とする年金給付には入らないとか?

679:名無し検定1級さん
09/03/26 01:51:00
>>678
その「老齢基礎年金の受給資格を満たしても関係ない」と言う解釈に至った元文書を晒してみてよ。

680:名無し検定1級さん
09/03/26 02:18:37
>>675
平成19年20年合格者は厚生年金理解してないゆとりばかりだから仕方ない。
今年は択一が平成18年並に難しくなる覚悟でいたほうがいい。

681:名無し検定1級さん
09/03/26 02:34:00
ゆとり合格者の実態。

991 :名無し検定1級さん :2008/12/22(月) 02:03:04
法人と個人は関係ないよ。
法人でも宗教法人だったらどう思う?⇒もちろん非適用業種だよね
興行自体が非適用業種なんだから任意適用になるんじゃないのか?

992 :名無し検定1級さん :2008/12/22(月) 02:05:08
>>991
はあ?
本当に合格者?

993 :名無し検定1級さん :2008/12/22(月) 02:09:19
>>992
法人なら適用業種になるってのはどの条文から引っ張ってきてるんだ?

994 :名無し検定1級さん :2008/12/22(月) 02:10:39
>>991
ばーか
法人なら16業種関係なく社会保険労働保険全て強制適用だよ。
受験生に嘘教えるなよ。
それと受験生君よ、プロ野球等については俺もよう解らんし、合格者でもそこまで詳しく知ってる奴なんかいないと思うよ。
みんな試験に出ないことは勉強してないから。なんならどっかの球団事務所に問い合わせてみてくれ。


682:名無し検定1級さん
09/03/26 02:36:04
995 :名無し検定1級さん :2008/12/22(月) 02:11:38
>>992
雇用保険と健康保険がごっちゃになってないか?

996 :名無し検定1級さん :2008/12/22(月) 02:13:46
>>994
アホか?法人でも宗教法人なら健康保険は適用除外になるぞ。
宗教自体が非適用業種なんだからな。

997 :名無し検定1級さん :2008/12/22(月) 02:14:59
>>991
つ健康保険法第3条3の2

998 :名無し検定1級さん :2008/12/22(月) 02:17:20
>>996
お前本当に馬鹿だな。
何年の合格者か?
同じ合格者として痛すぎるぞ。

999 :名無し検定1級さん :2008/12/22(月) 02:19:49
996は逃げたな。

1000 :名無し検定1級さん :2008/12/22(月) 02:20:53
社労士合格者ってこんなもんだ。
ついでに1000。



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