09/06/20 00:09:22
>>207
判例があるかないかなんてどうでもいいんですよ。
大抵の弁理士は、いくつかのクライアントと付き合いを持っているんです。
一つの会社が貴社のような考えを持っていて、それに過度につき合わされると、他のクライアントに迷惑がかかるんです。
そのとき、いずれと付き合いを持つかは、明確ですよね。
クライアントが弁理士を選ぶことができるのと同じように、弁理士がクライアントを選ぶこともできるんです。
ただ、選べない状況にあれば、モンスターであろうと従わざるを得ないだけです。
ところで、私は、知財にもいたことがありますが、案文送付後に追加事項が大量or何度も発生するというのは、担当者及び発明者の能力に問題があると思います。
依頼の段階で知財部員と発明者の間できちんと検討していれば、そんなに話が二転三転することはないと思います。
もちろん、弁理士の対応に問題があるケースも存在するのは承知していますが。