09/05/01 11:25:14
>>567
お前本当に馬鹿なんだな。
権利義務書の範囲が裁判で確定されたからといって、
行政書士の権利義務書の範囲は、
他の士業の範囲を害さない限りでとの但し書きがつく。
その範囲を巡っての裁判は地裁判決しかでてないんだよ。
なんでこんな簡単な法律の構成がわからないんだ?
こんなやつらが、権利義務書の作成権限があるって?
なんの冗談だ?
それと判決文で原告の名前や被告の名前を間違えるのはよくあること。
お前らは一切裁判業務に関わってないからわからないんだろうが、
月何百件もの案件を抱える、地裁裁判官の仕事は、
一般人(行政書士ももちろん含む)が思っている以上にいい加減だったりするんだよ。