09/04/30 18:15:46
>>529
事件性必要説や不要説などの学説の存在を挙げないと解らない馬鹿がいるから
挙げたまで。裁判所の判例に勝手な解釈を加えてるのは行政手続きに関する権
利義務等の書類作成しか出来ないとか妄言を吐いてる方々。「行政書士が法定
業務とする遺産分割協議書の作成」と言う判例をなぜ言葉の通りの理解が出来
ないのか不思議でならない。
>>548
弁護士法を知らないようですね。行政書士の行う業務は当然に弁護士が行えう
るその他の一般法律事務に含まれる業務です。つまり弁護士が行政書士登録を
行う必要性はありません。