09/04/30 07:22:18
行書法条文に記載されている「権利義務」「事実証明」に関する書類って
具体的にどのような書類なの??? 行書以外の者が、法令等で許される場合
を除いて業として「権利義務」「事実証明」に関する書類作成をすることが
できないとすると、それらが具体的に定義等されていないと大変なことになる。
だって、刑事罰等の適用があるからね。慣習上行書が今までやってきたものと
言うことでは済まされないものだね。よって、コンプライアンスの観点から
これらの定義等を明確にする必要がある。また、行書登録等の要件並びに能力
担保等を考慮すると、「権利義務」「事実証明」に関する書類を拡大解釈する
ことは妥当ではないと言える。よって、行書法の制定趣旨(1条)からそれらの
書類は行政手続にかかる書類に限定されると解するのが妥当である。行書法の
条文に弁護士法72条の文言がある点を考慮すると、行書業務に法律事件性に
係る「権利義務」に関する書類等作成は行政手続等に関するものであっても
行書業務であると解されるものではない。行政手続に関する許認可等の申請
手続に関するのに限定されるべきものである。また、民事に係る書類は依頼者
の依頼内容を代書する程度ものであると解するのが妥当だといえる。