09/04/29 10:42:37
>>492
事件性不要説、必要説って名前付けて、
自分の職域広げようとしてるだけだね。
裁判知識がゼロなのに、
その裁判の証拠資料として必要な権利義務関係書類を
行書が作成できるってだけで、すでにおかしいんだよ。
お前らの資格科目に民事訴訟あるか?
刑事訴訟は?
能力担保がまったくないのに、
そうやって法的解釈がの余地があり、
法律で明確に書かれてもいない権限をさも当然のように主張する。
とりあえず、ADR代理権でもとってから権利義務書類とか言えよ。
行書のADRに関連して、お前らは法務省に相続に関して何の能力もないって明言されたぞ。
お前らみたいな「にわか」が法律学だと?
笑わせるなw