09/04/28 23:17:45
>>478
アホですね。あなたは法律学を全く解していないとしか考えられません。
事件性不要説と必要説があることをご存知でしょ?行書の取り扱いが認め
られてるのは事件性のないもの、これは何の話だかわかってる?民事の取
り扱いについてでしょ??何年も前から問題となってる事、行書が行政手
続きと関係のない民事上の権利義務関係書類の取り扱いが出来るのは誰で
も知ってること。行政に関する権利義務関係書類しか取り扱えないなんて
話が出てきて正直驚いてますよ。無知にもほどがありますよ。