09/04/28 08:04:09
実務では行書が勝手に遺産分割協議書も作成できると
言ってるだけなのが実情だね。
地裁の判断なんてすぐに高裁でひっくり返るし、
たとえ判断の前提として、遺産分割協議書が認められていたとしても、
法文上明らかではないから、以前解釈の余地がある。
争いのない事実については裁判所は判断しないわけで、
その事件では単純に、それを前提としないと、争点になっていた問題を争えないから、
そう認定したまでの話し。
行書は民訴なんてまったく専門外なのはわかるが、
裁判について、勝手にルール作るのはやめろ。