09/02/25 22:32:21
>>332 >あなたがあげた行政不服審査の裁決を司法が覆すこともあります。
それに行書が関与することはないと思いますが、行書試験で行服法、行事訴法等
が出題されるのに、行書としては不服申立・審査請求等の代理権がないというの
も可哀想に思うよ。行書は民事に係わる事案に関しては関与はしない方がいいと
思うよ。相続にしても、どっちかと言えば、司法書士・調査士等の登記関係の
士業の方が関与した方が適正と思うよ。でも、権利義務・事実証明に関する書類
って、一体何??? 行書法って、バカな文言を条文上に入れたもんだね!?