09/02/25 22:10:10
>>317 >毎度裁判所が許認可の効力を判定しなくちゃいけないって、
行政庁の処分等に関して、不服等が多くある行政庁では、普通 審判所を設けて
対処している場合がおおいですね。例えば、特許審判、国税不服審判等ですね。
その場合、高度な専門的知識等が必要なために、弁理士、税理士等が代理人と
して対処していますね。でも、行書の取り扱う範囲では、そんなに難しい専門
的な知識・判断を要しないので、行書の係わる許認可では行書は単なる代書屋
と言った位置づけですね。不服申立・審査請求の代理のできる社労士の場合でも
行政側の機関等で審査請求・再審査請求等ができますが、それから裁判へ波及
していったケースは先ずないと思いますよ。特に社会保険・労働保険等の申請
等に関してですね。
でも、行書って何で、能力担保もされていないのに、いろいろなことに首を突っ
込もうとするんだろうね?!