09/02/25 21:50:54
>>302.307
説明の意味が理解しずらかったのでしょうか。
訴訟の際に、当該訴訟物について判断する前提として、行政庁による行政行為の
法的性質が争われることは珍しくありません。
特に個別行政法に基づく行政行為の効力(=法的性質)については、法学者の研究
がなく司法判断もなされていない場合が多々あります。
そのような事例では、まずもって当該行政行為の法的性質を判断しないと終局判決を
出すことができません。
認可が行われたか否かの実体判断をもって足りるのは、争点となった行政行為の法的
性質が解釈や司法判断で確立されている場合にすぎません。