【ADR】行政書士会司法書士会のADR認証問題【ADR】at LIC
【ADR】行政書士会司法書士会のADR認証問題【ADR】 - 暇つぶし2ch313:名無し検定1級さん
09/02/25 21:50:54
>>302.307

説明の意味が理解しずらかったのでしょうか。
訴訟の際に、当該訴訟物について判断する前提として、行政庁による行政行為の
法的性質が争われることは珍しくありません。
特に個別行政法に基づく行政行為の効力(=法的性質)については、法学者の研究
がなく司法判断もなされていない場合が多々あります。
そのような事例では、まずもって当該行政行為の法的性質を判断しないと終局判決を
出すことができません。
認可が行われたか否かの実体判断をもって足りるのは、争点となった行政行為の法的
性質が解釈や司法判断で確立されている場合にすぎません。


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