09/01/26 17:06:55
行政書士の武田です。
法律一般的な知識についての教授を行う事は、弁護士法で定める法律事務に当たりませんので、対価を受けて行っても構いません。
但し、それに付随して個別具体的相談を受けることが出てくると、問題の生じる事場合があるでしょう。
なお、法律相談は無償であれば誰でも行ってよい事になっていますが(法学部の学生などがよく行っています)、
税務相談は無償であっても税理士以外のものが行ってはならないと去れていますので注意が必要です。
なお、この場合も税法の一般的な知識を教授するに過ぎないものはここでいう税務相談には当たりません。