09/02/25 23:11:30
総務省は25日、定額給付金の申請や受給手続きを
世帯主以外の人が行う場合の基準を示した市町村あての通知を公表した。
寝たきりの独居高齢者ら本人による手続きが難しい場合には、
民生委員や自治会長ら第三者による代理も認める。
虚偽の受け取りを防ぐため、市町村が本人と代理人との関係を確認することが条件。
定額給付金の申請や受給は世帯主が行うことが基本だが、
本人による手続きが難しい場合も想定されるため、
代理をどこまで認めるかが課題となっていた。
親類や民生委員を含め、住民登録で同一世帯となっていない人による
代理手続きは、本人による手続きが困難な場合や、
成年後見人ら法定の代理人が行うケースに限定。
具体的には、寝たきりや認知症の独居高齢者らを世話している民生委員などを例示した。
(2月25日付 時事通信)
定額給付金の申請代理資格は、①法定代理人 ②民生委員 で決着。
業務として行政書士が行うのはまず不可能な流れ。ご愁傷様。