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税理士がゼネラリストになれない理由
税理士試験
税法科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、地方税法のうち道府県民税及び市町村民税に関する部分又は地方税法のうち事業税に関する部分、地方税法のうち固定資産税に関する部分)
会計科目(会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目)の計11科目(同法6条)
必修科目(簿記論、財務諸表論)、選択必修科目(法人税、所得税)、選択科目(相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税)に分類される。
税理士とは税金計算特化の経理要因。
彼らを経営のトップに置く事はありえない、なぜなら、彼らはゼネラルではないから
民法、商法を知らない事が彼らの致命傷である、
彼らは商取引において、法的に整った契約書を作る能力が乏しいのだ。
税理士を中心に据えて会社を運営するととんでもない災いに見舞われるかもしれない
行政法も知らず、憲法も知らず、組織論も知らず、、、
これでは会社の管理運営は任せられないだろう