09/03/25 19:09:50
結論から言えば、社会保険労務士実務未経験または2年未満の実務の者が事務指定講習終了後、
直ぐに社会保険労務士開業又は勤務登録することはオススメできません。
行政協力と言えば、一昨年地元労働基準監督署の総合労働相談員募集について、地元社労士会経由にて案内が
ありました。
そこで、私を含め推定十数名は応募があったと思います。
でも、後日地元社労士会から次のようにFAXが送信されました。
地元社労士会及び地元官公庁の書類選考の結果、X先生に決定されました。
でも、書類選考だけで、面接さえせずに決定されたことに納得行かないので、
X先生についてインターネットにて検索したところ、X先生のHPを見つけました。
そこで、X先生が地元有名経営コンサルタント会社にて、経験年数までは記載ありませんが、
X先生の年齢から推定すると、10年近く社会保険・労務の実務を経験している
可能性を発見しました。
その地元有名コンサルタント会社は税理士・会計士・社労士他数多くの専門業者から構成されていて、
県内千数社もの顧問先を持っていて、特定の業界には御用達という名門です。
そこで、X先生は社労士会開業登録直後とは言え「(数年~十年位)社会保険・労務の実務を経験」と
履歴書等書類に記載されれば、そんな高レベルの県内著名人の業界を相手に、労働・社会保険相談業務等で
百戦錬磨で鍛え上げた熟練の実務経験豊富だから、採用して赴任した最初の第一日から安心して仕事を任せられると考えるのは当たり前のことです。
でも、会社経営者・官公庁・社労士会のベテランの立場になって考えてみれば、
社会保険労務士試験合格後、実務未経験または2年未満の実務の者が事務指定講習終了後、
社会保険労務士開業又は勤務登録したからと言って、最初の第一日から仕事を任せられるのは、
不安と考えるのは当たり前のことです。
だから、書類選考だけ考えれば、実務経験が豊富な会員が選考されるのは、当然の結果です。