09/01/20 19:06:54
社会保険労務士法の3号業務。相談・指導等。
→社会保険労務士法の業務制限がないので、社会保険労務士でなくても出来ます。
だから社会保険労務士試験合格者の場合、年会費開業8万円勤務4万円+消費税支払ってまで会員登録しなくても、資格者のままでもできます。
まだ、労使紛争・年金問題について、相談・指導したい事情があれば、インターネットのグーグル・ヤフーなどで検索すれば、
官公庁や有名社会保険労務士法人サイト・ブログなど、無料で無限大∞の豊富な情報を閲覧できるので、それを参考にして出来るだけ自分自身で情報収集すれば良いのです。
それでも、わからないことがあったら、労働基準監督署等に行けば、無料で相談指導を受けられます。
(顧問社労士だと、相談指導の報酬は1時間につき1万円+高度な内容は別途協議。
また、有名社労士にセミナー講師依頼すると、1日当たり数万円~数十万円、講演会研修会等を受講しても1日数千円~数万円。)
インターネット常時接続だと、インターネット使用料一式月間6000円位でその情報量を書類に換算すると数百~数千頁の情報を入手可能なのです。
なのに、顧問社労士だと、1日又は1時間での相談や研修会等受講料が、その情報量を書類に換算するとせいぜい数十頁分のために、
数千円~数万円の高額出費することになるのです。
そう考えるとアホみたい、そう思うの当たり前ですよね。