司法書士の本職・補助者が語るぽ【55】at LIC
司法書士の本職・補助者が語るぽ【55】 - 暇つぶし2ch941:名無し検定1級さん
09/01/19 19:33:54
>>921
平成20年11月10日 神戸地裁の判決を読むかぎり、
面談の時点で、消費者金融全社の債務合計額が
140万円を超える場合は、契約期間が長期であり、
過払い金の発生が見込める場合でも、受任すべき
ではないということになるのでしょうか?


なにをどうよんだらそうなるんですかw?


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