司法書士の本職・補助者が語るぽ【55】at LIC司法書士の本職・補助者が語るぽ【55】 - 暇つぶし2ch941:名無し検定1級さん 09/01/19 19:33:54 >>921 平成20年11月10日 神戸地裁の判決を読むかぎり、 面談の時点で、消費者金融全社の債務合計額が 140万円を超える場合は、契約期間が長期であり、 過払い金の発生が見込める場合でも、受任すべき ではないということになるのでしょうか? なにをどうよんだらそうなるんですかw? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch