09/01/13 21:52:41
国会議事録 14年4月9日法務委員会
○西村議員 次に、少々細かいんですが、ちょっとイメージとしてわからな
いのでお教えいただきたいんですが、三条七号の「民事に関する紛争」「訴
訟手続の対象となるものに限る。」・・・・略・・・・・
房村法務省民事局長 御指摘のように、紛争というものは、紛争としては一つ
であっても、その中に、まさに離婚というような問題を含むものもあれば、
その離婚に伴う財産的な給付を求める部分もございます。
それで、そういったものについての法律相談がどうかということですが、
法律相談というのは、依頼者の側からこういう点についての解決を求められ、
それについて法律的な助言を与えるということが中心になろうかと思います。
したがいまして、同じ夫婦間の紛争であっても、直接、どうやって離婚はで
きるのか、離婚そのものを目的とした相談ということであれば、これは、離
婚訴訟は地方裁判所の管轄、あるいは離婚調停であれば家庭裁判所の管轄と
いうことで、この簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対
象となるものに当たりませんので、そういう法律相談は受けられない、そう
いう法的助言は行えないということになろうかと思います。
ただ、同一の夫婦間の紛争であっても、例えば、財産分与として九十万以
下の価額を請求したい、そういう前提での法律相談であれば、これは、財産
的給付を求める訴訟は簡易裁判所に訴訟として提起することができますので、
そういう実質的な解決について、簡易裁判所において訴訟となし得るものかど
うかという点から最終的に判断されるのではないか。財産分与請求ということ
でいくと簡易裁判所に行きませんが、実質的には財産の請求を行う、そういう
趣旨の争いであれば相談に乗れる、そういう観点から判断をしていただくこと
になろうかと思います。
実際にはなかなか難しい問題もあろうかとは思いますが、今回の司法書士の
方々に与えられた代理権が、基本的には簡易裁判所における訴訟代理あるいは
その他の調停、和解といったものを中心とするものである、それに伴って法律
相談についても司法書士の方々にやっていただくんだという観点を踏まえて、
適切に判断していただければと思っております。