弁理士統一スレ Part.127at LIC
弁理士統一スレ Part.127 - 暇つぶし2ch455:名無し検定1級さん
09/02/11 15:51:49
基本的にはできない。
無効理由と取消理由は違うし、遡及効のあるなし(一部遡及)も関係する。

もっとも、異議理由と無効理由はほとんど共通するから、異議理由が
無効理由に該当する場合は、準特104条の3の抗弁は可能。
ただし、除斥期間が経過した無効理由については、準特104条の3の
抗弁はできないというのが通説らしい。

差止請求を受けた相手方に、取消審判を請求した場合は、準特168条で
訴訟手続の中止を申し出ることになる。


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