弁理士統一スレ Part.127at LIC弁理士統一スレ Part.127 - 暇つぶし2ch455:名無し検定1級さん 09/02/11 15:51:49 基本的にはできない。 無効理由と取消理由は違うし、遡及効のあるなし(一部遡及)も関係する。 もっとも、異議理由と無効理由はほとんど共通するから、異議理由が 無効理由に該当する場合は、準特104条の3の抗弁は可能。 ただし、除斥期間が経過した無効理由については、準特104条の3の 抗弁はできないというのが通説らしい。 差止請求を受けた相手方に、取消審判を請求した場合は、準特168条で 訴訟手続の中止を申し出ることになる。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch