09/02/08 12:38:52
質問( ゚д゚)ノ
著作権過去問H15-58(ホ)
著作物の複製物に著作者と異なる氏名表示を行ったとしても、それが公衆に提供又は提示されない限り、氏名表示権の侵害とはならない。
答えは×ってLECの短答アドバンスに書いてあるけど、これがわからない。○じゃないの?
アドバンスの理由付けは「著作物の原作品を除き、公衆へ提供又は提示されない限り氏名表示権の侵害とはならない(19条1項)。
①複製物≠原作品
②題意より公衆へ提供・提示されない
①②より、氏名表示権の侵害にはならないと思う・・・。誤植か?
しかしサトチンも当然のように×と言っていたのだが・・・。