社労士がうらやましくてたまらない行政書士3at LIC
社労士がうらやましくてたまらない行政書士3 - 暇つぶし2ch99:名無し検定1級さん
09/01/05 15:28:54
159 :名無し検定1級さん:2008/11/21(金) 19:58:55
153番・154番のカキコ読んで、1人でも多く開業登録をあきらめてくれる
ことを願っています。
(特に、実務経験2年未満の事務指定講習終了後の参加者。)

社労士会の登録説明会をはじめ、支部例会・研修会・総会などの行事において、
その度に社労士人生の将来に向かって夢と希望、勇気付けられたものでした。
デモ、今考えると話がウマすぎると思います。

良く考えると、社労士試験はペーパーテストのみ、事務指定講習はペーパーの添削のみ、
一度も実務はもちろん講習・実習・試験等においてさえ、本物の官公庁に届出提出したことのない、
1人のお客さんとも相談したことがない人が、社労士会にお金払うだけで開業・勤務社会保険労務士登録
して、「社会保険労務士」と名乗ることが出来るのですよ!

常識に考えて、ベテラン社労士・会社経営者・官公庁採用権者などの視点になってみれば、
こんな人を顧問にするまたは採用したとして、最初の第1日から安心して手続・相談等業務が
任せられると考えるワケないじゃん!

だから何百件何千件会社や官公庁等を名刺配って営業しても、行政協力等何十回応募しても、
仕事獲得出来ないのは、良く考えると当たり前です。
(奇跡が起きないとは、断言できないが?)

料理人で言えば、包丁をロクに使ったこともない人間が、高級料理のレシピを6割以上
暗記した人が、高級レストランのシェフとして採用されるようなものです。
(注:実際は調理師試験は、食堂・ホテル等にて2年以上実務経験があったと事業主の証明が必要。)

だから、全国社会保険労務士会連合会にお願いしたいことは、事務指定講習の方式を、司法修習生みたいに
実際に本物の裁判に参加させるなど、実務を体験させる方式に改めて頂きたいです。
(私は民事の口頭弁論において、法廷と被告側の席に司法修習生が座っているのを見たことがあります。)
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