そもそもなぜ行政書士で開業したのですか?10at LIC
そもそもなぜ行政書士で開業したのですか?10 - 暇つぶし2ch229:名無し検定1級さん
09/01/05 22:29:11
>>228
調べた限りではむしろそっちのほうがレアケースみたいだな。
基本は、士業は違法なことしたら一応プロなんだから全部返せよってスタンスみたいよ。

神戸地方裁判所平成13年10月29日
各土地上の借地権の整理を依頼したところ、これが非弁活動あるいは暴利行為に該当し、
これらの契約は弁護士ではない被告Aが法律事務を取り扱ったものであり、
弁護士法に違反し公序良俗に反するから無効であるとして、被告らに得た報酬の返還を命じた。

判決/大阪高等裁判所(控訴審)平成13年 9月27日
弁護士法に違反して法律事務をし、本件委任契約は公序良俗に反して無効であり、
接待費と称して得た利得には理由がないから、控訴人に対して返還せよ。

名古屋地裁昭五四(ワ)第八一号昭60・3・29民事第四部判決
「交通労働災害対策協議会」の事務局長として交通労災被害者の労災給付および自賠責保険請求手続を代行して
報酬の支払を受けることは弁護士法七二条に違反する事項を目的とするものとして民法九〇条に照らして無効である。
そうすると、原告は、被告に対し、支払済みの本件各報酬に相当する金員につき不当利得返還請求を有するというべきである。

基本的には、この最高裁の考え方に従っているよう。

「・・公序良俗に反する行為を誘起した責任が主として受益者にあり,給付者における不法の程度に比し,
受益者における不法の程度が著しく大きいものと評価できるときには,同条本文は適用されないものと解すべきである
(最裁昭44年9月26日民集23巻9号1727頁,昭29年8月31日民集8巻8号1557頁参照)。」


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