司法書士の本職・補助者が語るぽ【54】at LIC
司法書士の本職・補助者が語るぽ【54】
- 暇つぶし2ch357:名無し検定1級さん
08/12/24 11:43:05
>>354
逆に言えば訴訟上の利益に関係ないことが判明したのだから、弁護士の言う
減額の金額が140万円以内じゃなければ駄目ってのも論理破綻するね。
つまり500万円の貸金債権が(利限法により)100万円となった場合は
OKだな。まぁ当たり前の話だが。
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