09/03/06 23:08:46
俺なんか、申し込み忘れて受けられないぜ!
982:名無し検定1級さん
09/03/06 23:55:02
街中を歩いてて、すれ違う奥様たちを見てムズムズされる979・・・
983:名無し検定1級さん
09/03/07 00:01:56
>>982
書いてて楽しい?
984:名無し検定1級さん
09/03/07 00:13:47
3級といえども難易度上がりそう
これだけ楽勝の噂が出れば・・・
とりあえず。期間数字関係チェックしとこう
985:名無し検定1級さん
09/03/07 00:21:26
おそらく今回の3級は合格率70%程度に調整してくるはず。
最終的に3級は50%程度に落ち着くだろうね。
986:名無し検定1級さん
09/03/07 00:24:17
まだ チャンスですね
がんばりましょう!!
987:名無し検定1級さん
09/03/07 00:26:15
第一回目より第二回目の方が難しい
今回はもう少し難しくなるだろう
988:名無し検定1級さん
09/03/07 02:50:39
二次的著作物についての質問ですが、
まるで別のものに仕立て上げた場合は、原著作者の許可はいらないのですよね?
そしてヒントというか、着想は、とある作品をヒントにしてるけれども、
まるで別のものなら、新たな著作物なのでしゅよね?
あと翻訳は二次的著作物だといいますが
古典作品を現代分に訳したものはどうなるのでしょか。
わかりしとございますか
989:名無し検定1級さん
09/03/07 04:10:00
まるで別のものだったら別の著作物になるんじゃないか?
古典はどうなんだろ・・・
基本的に古典自体は期間が終わっているものだから
期間語呂合わせ
特許20 意匠20 商標10 著作は没後50年
990:名無し検定1級さん
09/03/07 04:33:30
難しくなるのは構わんが、一応公式(?)で出してるアップロードのやつ
の範囲を超える範囲の問題は出すべきではないだろ。
あと、やたら言い回しがくどい問題は止めてくれよ。
991:名無し検定1級さん
09/03/07 04:59:00
>>989
どこが語呂なの?
992:名無し検定1級さん
09/03/07 05:34:43
>>988
>まるで別のものに仕立て上げた場合は、原著作者の許可はいらないのですよね?
著作権にひっかからなければ許可はいりません。ひっかかる場合は許可が必要です。
客観的にみて「別のもの」になった場合は、複製権の侵害とはなりません。
著作物に依拠して「別物でないもの=同じもの」を作った場合は、複製権等の侵害となります(21条)。
複製とは、有形的に再製することをいい(2条1項15号)
複製に当たるかどうかは、①依拠 ②同一性(内容・形式) が必要となります(判例)
つまり、真似といえるかどうか、ということです。
例えば、ドラゴンボールの孫悟空を真似た(写して書いた)としましょう。
本人は真似たつもりでも、「これ誰?」って思われるような、客観的に同一性がないものは複製権の侵害とはなりません。
客観的に「これ、孫悟空じゃん」と思われるものでも、依拠してなければ(孫悟空を知らない場合などは)複製権の侵害とはなりません。
(そんなことは考えにくいですが)
>古典作品を現代分に訳したものはどうなるのでしょか。
著作物を翻訳したものは2次著作物に該当します(2条1項11号)
「著作物でないもの」を翻訳等しても、2次著作物とはなりません。
古典作品は著作物には該当し、翻訳等したものは2次著作物になりますが、
古典作品の著作権は時効消滅していると思いますので、複製等しても侵害にはあたりません。
2次著作物とは、ある著作物(の内容)を基に、新たな創作性を加え、または表現形式を変更したものをいいます。
たとえば、小説をもとに映画化した場合も、これにあたります。
小説を映画化した場合は、小説のストーリー(内容)を基に、音楽・映像(新たな創作性)を加えたり、表現形式の変更(映画として表現)しているわけです。
客観的にまったくストーリーが違う場合は、どうなるでしょうか?
「著作物を基にした(依拠と似てますが)」と言えない場合は、2次著作物とはいえません。
2次著作物は、原著作物と内容が同じで、そこに創作性や変更を加えたものですから、内容が異なる場合は全く別の著作物となるからです。
複製権の侵害、2次著作物の定義は法律上ありますが、侵害とどうかわからないときは、もめたときに裁判所が判断します。
993:名無し検定1級さん
09/03/07 05:48:26
練習問題
次のうち、もっとも適切なものはどれか。
①Aさんは著作物Aを創作した。その後、Bさんは著作物Aとたまたま同じ著作物A´を創作した。この場合は、必ずAさんの複製権の侵害となる。
②全く同じ著作物が、適法に存在する場合はない。
③2次著作物を複製する場合は、原著作物の著作権者の許可も必要となる。
答え③
では、試験がんばってください。
994:名無し検定1級さん
09/03/07 06:24:38
>>989
そのレベルの覚え方だとちょっと厳しいですねえ。。。
4法(特・実・意・商)は、長い・短いの順番には理由があります。
存続期間の長い順で、
①商標(登録後10年+更新→実質永久権)
②意匠(登録後20年)
③特許(出願後20年)
④実案(出願後10年)
①商標(需要者の利益保護・業務上の信用の保護が目的)→長期間保護すべき
②意匠(=創作物だが技術ではない)→累積進歩なし→長期間独占による弊害少ない
③特許(発明=高度なもの)→実案よりも創作価値高い→実案よりも長く保護すべき
特に、①の商標が更新制度により、永久的に存続可能だというところはおさえておいてください。
995:名無し検定1級さん
09/03/07 08:16:07
細かいようだけど現行法上の用語は「二次的著作物」だね
996:名無し検定1級さん
09/03/07 09:39:10
公式HPから問題文が発表されるまで、質問する問題文全文を開示するように
お願いします。公式HPの解答速報から解答解説できる方が複数いらっしゃいますから。
特に、2級と3級受験生は協力お願いします。
997:名無し検定1級さん
09/03/07 09:43:31
当然、皆さんご存知である事だが、
過去問題のPDFは前回をも含めて、次回(3月8日以降)の問題文と解答が公式HP
からアップされたら、PDFダウンロードは必ずしましょう。
PDFファイル形式と実際に配布された紙の問題文の双方を入手していると、
いろいろと便利です。これ位の事はやりましょう。
これは、他の国家試験でも同様です。
998:名無し検定1級さん
09/03/07 09:47:33
>>994>>989
>4法(特・実・意・商)は、長い・短いの順番には理由があります。
>存続期間の長い順で、
>①商標(登録後10年+更新→実質永久権)
>②意匠(登録後20年)
>③特許(出願後20年)
>④実案(出願後10年)
上記の存続期間が有効に働くためには、所定の登録料を設定登録日から存続期間満了まで間
満額納付しなければいけません。
所定の登録料の納付がない限り、登録料不納付により権利消滅(4法共通)します。
下記は、各法1条の趣旨で抑えること。
>①商標(需要者の利益保護・業務上の信用の保護が目的)→長期間保護すべき
>②意匠(=創作物だが技術ではない)→累積進歩なし→長期間独占による弊害少ない
>③特許(発明=高度なもの)→実案よりも創作価値高い→実案よりも長く保護すべき
999:名無し検定1級さん
09/03/07 10:34:49
明日頑張ろうよ
1000:名無し検定1級さん
09/03/07 10:35:59
日大で会いましょう!
1001:1001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。