【知的財産検定Part8】国家試験 知的財産管理技能士at LIC
【知的財産検定Part8】国家試験 知的財産管理技能士 - 暇つぶし2ch700:名無し検定1級さん
09/02/16 19:43:53
>>696
まさにそのとおりだ!
前者は軽蔑されるべきだよ!
そして後者は尊重されるべき!

君はとても重要な提言をした!
立派な行為だよ!

701:名無し検定1級さん
09/02/16 19:49:23
これから社会的認知度、難易度がUPすることを願う
勉強内容は良いと思う。
知財立国を標ぼうしてるしね。
資格取得して有利とかは、現状なさそう、残念だが

702:名無し検定1級さん
09/02/16 20:47:13
ジスコレは、年末辺りに法学書院から4法編1冊1200円、
著作権法と不正競争防止法編は1冊500円、
判例編1冊1000円で販売される予定です。
4法編は、特実意商の4法のもの。
条約編(パリ、PCT、TRIPS、マドプロ)は1冊500円。


703:名無し検定1級さん
09/02/16 20:49:35
その前に受検料何とかならんか。

704:名無し検定1級さん
09/02/16 21:04:41
>>700
自演ゲップ

705:名無し検定1級さん
09/02/16 23:06:13
>>696
軽蔑されるべきとか尊敬されるべきとか
あなたがそう思うのは勝手

706:名無し検定1級さん
09/02/16 23:09:55
>>705
だから勝手に思ってるんじゃないの?

707:名無し検定1級さん
09/02/16 23:13:51
>>705
どこをどう読めば「尊敬されるべき」なんて言葉が出てくるのやら。

708:名無し検定1級さん
09/02/17 00:11:22
>>707

何を間抜けなこと言ってるの。

hetare


709:617
09/02/17 01:32:20
軽蔑の対義語を調べてみろボケ>707

710:↑
09/02/17 02:35:56
ウザい消えろ

711:名無し検定1級さん
09/02/17 03:10:09
617は確かにうざいが、
>>696=>>700=>>707=>>710は漢字検定3級不合格ケテーイ



712:名無し検定1級さん
09/02/17 10:02:58
>>711->1
全ての知的財産関係者(弁理士受験生及び知的財産管理技能士受験生及び知財部)は
漢字検定を毎年受検を義務つけましょう。


713:名無し検定1級さん
09/02/17 10:59:19
文意から対義語の選択ミスであることを類推させるのであれば、
漢字検定3級の範疇外であることは明らか。



714:名無し検定1級さん
09/02/17 13:50:45
3級って市販のテキストやって、HPの過去問をやっとけば合格できる?
それとも三級の問題集買った方がいい?

715:名無し検定1級さん
09/02/17 13:53:12
オレは去年11月3級受けて学科は合格したが、実技は不合格だった。

716:名無し検定1級さん
09/02/17 14:44:23
でっていう

717:名無し検定1級さん
09/02/17 19:46:34
立山連邦軍


718:名無し検定1級さん
09/02/17 20:08:35
だらだら能書きたれるのは、関西のアホ学生か?

719:名無し検定1級さん
09/02/17 20:16:14
3級に種苗法って出る??

720:名無し検定1級さん
09/02/17 20:22:14
>>712
漢字の前に、お前は小学校で日本語から学習して来い。池沼

721:名無し検定1級さん
09/02/17 20:50:35
>>712
また急に寒くなりましたね!
ころころ変わる気候に腹が立つのは
なぜ?でしょうか?


722:名無し検定1級さん
09/02/17 20:52:42
>>718無職なりにも、日課があって、毎日、家から歩いて通える低山ハイクを
4時間ほどして、帰宅後は掃除島倉千代子です。掃除が大好きなんです

723:名無し検定1級さん
09/02/17 22:34:45
内定取れた?

724:名無し検定1級さん
09/02/18 00:56:06
お布施が欲しくてたまらない協会

725:名無し検定1級さん
09/02/18 20:26:39
>>724
全くだよ。


726:名無し検定1級さん
09/02/18 20:28:12
試験会場決まったね。
俺はポン大。家からは一橋の方が良かったんだが。

727:名無し検定1級さん
09/02/18 21:54:49
受験票ぐらい郵送しろ

728:名無し検定1級さん
09/02/18 22:01:01
そうだよな

729:名無し検定1級さん
09/02/18 23:11:58
>>726
決まったってどういうこと?
俺のところにはメールも着てないんだが…

730:名無し検定1級さん
09/02/18 23:13:00
ちょw
この知財3級www
簡単すぎんじゃwwww


731:名無し検定1級さん
09/02/18 23:34:47
>>729
昨日メール来たよ。

732:名無し検定1級さん
09/02/18 23:48:15
メール来たって、それは申し込みした時に自動返信があったチャレンジネットだっけ?からなの?

733:名無し検定1級さん
09/02/19 00:08:25
チャレンジネットじゃないよ。
知的財産教育協会 検定運営事務局からだね。
メアドもチャレンジネットの時とは違う。

734:名無し検定1級さん
09/02/19 00:23:18
受験票のURIとそこに入るパスとIDが記されたメールだろ、俺も昨日来た
三級は全部日大なんだな

735:名無し検定1級さん
09/02/19 01:23:16
おれは大経大だ。

736:名無し検定1級さん
09/02/19 21:22:47
>>735
大阪で受けるんだな。
俺も受けようと思ったけど、今回は止めた。

737:名無し検定1級さん
09/02/19 22:05:27
あの朝鮮系と悪名高いFランかよw


738:名無し検定1級さん
09/02/19 23:11:17
知的財産検定を大学時代に受け準2級を取得し後に就職
就職によって九州にて働いてる俺がつい最近この試験を知り
準二級持ってるならちょっとやれば2級技能士が取れると聞くも
九州で受けるのはどうしたらいいんだかホームページ見てもよく分からん
すでに去年九州大学かなんかでやってたっぽいのは見た
次回はいつなんだ?
九州じゃ機会がほっとんどないみたいな説明見て無理なのかとも思ってるが

739:名無し検定1級さん
09/02/19 23:30:24
さぁ?

740:名無し検定1級さん
09/02/19 23:38:07
>>738
特例講習は簡単だから受けれるんなら受けた方
がいい。九州地区だといつとは書いてないが2009
年度に1回あるようだ。2010年度はないらしいw
くわしくは↓
URLリンク(www.kentei-tokurei-ip-edu.org)


741:名無し検定1級さん
09/02/19 23:49:54
それも見てたけど不親切だよなあ
日程は半年以上先の未定で一回だけしかやらないとか
その頃にはもう忘れてそうだわ

742:名無し検定1級さん
09/02/20 00:07:39
受検資格に合格年度による制限を設けていながら
第6回は2010年7月の実施予定てのもどうなの?
合格年度によって受検可能な回数が違ってくるのは
不公平な気がするなぁ。

743:名無し検定1級さん
09/02/20 20:20:54
age


744:名無し検定1級さん
09/02/20 21:30:51
>>741
なんだよ、見てたんかい。

>>742
釣りか?その地域で1回目、2回目って意味だろ?

745:名無し検定1級さん
09/02/20 22:05:21
>>744
ハァ?
内容理解できないならレスしなくていいから

746:名無し検定1級さん
09/02/20 22:28:30
>>745
あぁ、悪い悪い。特例講習の話かと思ってたよw
URLリンク(ip-edu.org)
↑の話かい。ソースぐらい貼っておけよ。
不公平だと思うなら協会に言え。

747:名無し検定1級さん
09/02/20 22:32:41
あ?やんのか?

748:名無し検定1級さん
09/02/20 22:56:37
やるにきまってんだろ
あと2週間ちょいだ

749:名無し検定1級さん
09/02/20 23:04:21
なんか3級程度なのに緊張してきた
試験なんて数年ぶりだ

750:名無し検定1級さん
09/02/21 03:27:07
自分も試験久々で受験会場もちょっと遠いから緊張してるが、
勉強がなかなか進んでないので焦ってる
こんなに馬鹿だったんだと凹む


751:名無し検定1級さん
09/02/21 07:07:37
age


752:名無し検定1級さん
09/02/21 07:53:33
>>746
その後の情報キボンヌ!
確実に危ない!!
見た目で解るなら確実に危ないのでは…
お主は大丈夫でござるか?今から休憩=不況でござるorz




753:名無し検定1級さん
09/02/21 11:07:52
三級は初学者にとってはほとほどのレベルだよね

754:名無し検定1級さん
09/02/21 11:41:54
ま、テキスト一読して過去問を覚えれば大丈夫じゃない? >3級

755:名無し検定1級さん
09/02/21 14:48:54
今からでも3級
間に合いますか?

756:名無し検定1級さん
09/02/21 14:55:28
申し込みは締め切り

757:名無し検定1級さん
09/02/21 15:50:47
3級は受けるだけ金の無駄だぞ

758:名無し検定1級さん
09/02/21 15:54:12
2級以上受けたければほとんどの奴は3級受けなきゃならんだろ

759:名無し検定1級さん
09/02/21 15:57:01
3級は運転免許の学科試験レベル
変なひっかけがあるぶん運転免許の方が難しいかも

760:名無し検定1級さん
09/02/21 16:02:15
>>757
1級、2級は金の無駄ではないとでも?(^_^;)

761:名無し検定1級さん
09/02/21 17:15:15
無駄と思うやつは、ここへわざわざ来る必要無し

762:名無し検定1級さん
09/02/21 20:59:46
TACだっけLECだっけ?の3級過去問題・予想問題集やってるけど
半分くらいしか合ってない…あと2週間くらいではうからなそうだな…

763:名無し検定1級さん
09/02/21 21:28:18
あと6~7問正解できれば合格なんだから大丈夫だよ
11月の問題をまだ解いてないないなら解いとくが吉
URLリンク(www.kentei-info-ip-edu.org)

764:名無し検定1級さん
09/02/22 00:02:47
>>757 初めての人は受けざるをえないだろーが


765:名無し検定1級さん
09/02/22 00:21:30
ひやかしはほっとけ

766:名無し検定1級さん
09/02/22 10:15:37
あと2週間で間に合うかなぁ
まだテキスト半分も終わってないんだけど

767:名無し検定1級さん
09/02/22 10:30:40
>>766
俺も俺も

768:名無し検定1級さん
09/02/22 13:15:06
>>756
意味がわからん
相続人の確定なんて被相続人の戸籍に書いてあるから
戸籍見れば載ってるよって意味だよ


769:名無し検定1級さん
09/02/22 13:17:51
意味がわからん

770:名無し検定1級さん
09/02/22 14:00:34
銀行員で受ける人いますか?

771:名無し検定1級さん
09/02/22 15:08:58
終わらねー

772:名無し検定1級さん
09/02/22 16:28:20
日大で会いましょう!

773:名無し検定1級さん
09/02/22 17:08:32
過去問覚えれば何とかなる

774:名無し検定1級さん
09/02/22 17:19:02
2級実技だけ受けるんだが、またあの得点調整を要するような難易度なのかな。
ああなるとある程度以上勉強したらもう「出る問題による」としか言えん……

775:名無し検定1級さん
09/02/22 21:58:08
みんな本気で3級から段階踏んで2級受けるつもり?
自己申告なんだから、適当な理由つければ2級受けられるだろ?

776:名無し検定1級さん
09/02/22 22:18:34
age


777:名無し検定1級さん
09/02/22 22:56:50
(^o^)v777

778:名無し検定1級さん
09/02/22 22:57:49
実務経験年数を偽って2級を受検すると
2項詐欺罪が成立するし、
問題文を持ち帰ると1項詐欺罪が成立する
・・・といいな

779:名無し検定1級さん
09/02/22 23:09:18
>>775
法令順守できないやつは、この資格を受ける資格は無い。

780:名無し検定1級さん
09/02/22 23:52:35
公式テキスト出してるA社のWeb模試+過去問2回分でクリアできるといいな

781:名無し検定1級さん
09/02/23 05:39:59
受験申込書とかに部署名とか入れる欄とかあるだろ普通
出願手続とかやらなそうな部署名とか入れてもバレバレRY


782:名無し検定1級さん
09/02/23 05:53:19
自主申告なので善意に委ねられてるけど、
申込時にけっこう細かいこと書くからね。

783:名無し検定1級さん
09/02/23 16:33:43
今から3級の勉強始めます

784:名無し検定1級さん
09/02/23 19:17:39
>>783
次回の試験に向けてがんばれ!w

785:名無し検定1級さん
09/02/23 20:23:03
3級なら余裕でしょ。

786:名無し検定1級さん
09/02/23 20:29:11
冷やかしのつもりが、釣られてやんのw

787:名無し検定1級さん
09/02/23 20:32:29
age


788:名無し検定1級さん
09/02/23 20:40:38
>>786
スズメバチが貴方を刺す確率、高確率


789:名無し検定1級さん
09/02/23 20:44:12
街中を歩いてて、すれ違う奥様たちを見てムズムズされる786・・・



790:名無し検定1級さん
09/02/23 21:14:19
>>786
何が冷やかしか分からない。
今のアホ学生は低いな。関西か?

791:名無し検定1級さん
09/02/23 22:28:51
自分の周りに法律詳しい人以内からちょいと質問
特許を受ける権利を甲と乙が持分を決めて共有している場合、特許出願をするにあたって最も不適切と考えられるものはどれか
ア 甲と乙が共同で出願をする
イ 甲が甲の持分に基づいて単独で出願をする
ウ 甲が乙の持分を譲り受けて単独で出願をする

正答がイらしいのだが理由がいまいちわからない。自分はアだと思っていたんだが。。。

792:名無し検定1級さん
09/02/23 22:42:01
>>789
連続書き込みお疲れやねw

793:名無し検定1級さん
09/02/23 22:51:08
>>791
本気でアと思ってるなら、来月は受からないと思う。
問題の読み違いならまぁあれだけど・・・

794:名無し検定1級さん
09/02/23 22:53:08
>>793
学生さん?

そういうのは普通中学生で卒業なんだけどな
悪法も法だからまずは従えなんて杓子定規にやってたら世の中回らないよ

795:名無し検定1級さん
09/02/23 23:00:04
>>794=>793
往生際が悪いぞ。 w


796:名無し検定1級さん
09/02/23 23:01:50
一番後で揉めるリスクが高いものを考えればいい

797:名無し検定1級さん
09/02/23 23:03:02
>>791です
別に受かろうが受からなかろうが読み違いだろうがなんだっていいよ
つまり特許権は複数人が共同で権利を受けることが可能ってこと?

798:名無し検定1級さん
09/02/23 23:05:27
>>797
そんな1級レベルの質問をここでしたってわかるやついないよw

799:名無し検定1級さん
09/02/23 23:13:42
>>797
そういうことです。

で、複数人が権利を持っている場合は、権利者全員の同意がないと出願はできません。

ちなみに、この権利は譲渡可能なので、ウみたいなこともできます。

800:名無し検定1級さん
09/02/23 23:19:49
>>797
甲が乙と共有している骨董品を「これは乙との共有物ですが、乙の承諾を
得ていません。」と言って、質屋に持っていくことはしないだろ普通。
それと同じことだよ。

801:名無し検定1級さん
09/02/23 23:23:01
>>800
この場合、質屋のおっさんは、
「では、乙さんと一緒に来てください」と言うか、
「では、乙さんの承諾書を持ってきてください」と言うだろ。
前者がアにあたり、後者がウにあたると考えれば大筋間違ってはいないと思われ。

802:名無し検定1級さん
09/02/23 23:28:40
>>800
甲が乙との共有物を、甲の物として質屋に入れた場合はどうなるんだ?

803:名無し検定1級さん
09/02/23 23:30:29
>>791
特許法の条文を見ようw
第三十八条  特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、
他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

だからアは正しく、イは間違い。
38条は拒絶理由であり無効理由でもあるんで単独でやるだけ無駄。
乙がお人好しなら別ですけどw

第三十三条  1項 特許を受ける権利は、移転することができる。

甲が乙の持分を譲り受ければ、甲のみが特許を受ける権利を有
する者になりますから単独で出願をすることができます。
だからウは正しいです。

がんばって下さい。

804:名無し検定1級さん
09/02/23 23:33:47
>>802
質屋の親父の眼力に頼るしかないw

805:名無し検定1級さん
09/02/23 23:36:49
なるほど。。。みなさんアドバイスありがとうございます。
やはり参考書一冊だけじゃ特許法の条文など書ききれない部分がたくさんありますね。
がんばってきます。

806:名無し検定1級さん
09/02/23 23:42:01
質屋の例はよくないな。
特許の場合は他人のアイデアを勝手に出願できないからね。

807:名無し検定1級さん
09/02/23 23:52:23
>>805
というか、条文を読んでいないにしても、
>>791の問題でイを不適切だと思えないセンスは危険だぞ。

808:名無し検定1級さん
09/02/23 23:55:37
自分のアイデアだと誰が証明できる?



809:名無し検定1級さん
09/02/23 23:58:26
>>808
そんな事は自分で証明汁!



810:名無し検定1級さん
09/02/24 00:01:57
誰のアイデアか証明できない状態になっている時点で、
新規性を失っている可能性が高い。

811:名無し検定1級さん
09/02/24 00:31:14
合格率が史上最高の94%を叩きだしたあの伝説の検定ですよね?!!


812:名無し検定1級さん
09/02/24 00:35:49
いや、そういう事じゃなくて、出願明細書に自分のアイデアだという事を
わざわざ証明しないといけないのかって事なんだが、もうどうでもいいや。



813:名無し検定1級さん
09/02/24 14:12:49
第一回の3級実務を一点差で落ちた人間が来月再受験します。
やはりあの当時よりも多少難しくなったようですが今から勉強しても間に合いますよね?
あの時が一番のチャンスだった気がしますけど

814:名無し検定1級さん
09/02/24 14:18:54
頑張れ、俺も来月受ける。そして次は2級とビジネス著作権検定上級を狙う。

815:名無し検定1級さん
09/02/24 17:23:56
私も3月に知財3級、6月にビジネス著作権上級、7月に知財2級&ビジネス実務法務2級
というルートを進みます。
みなさん頑張りましょう!

816:名無し検定1級さん
09/02/24 19:49:35
やべー、まだ全範囲の半分しか終わってないけど
間に合いますかね?3級です

817:名無し検定1級さん
09/02/24 20:09:44
>>816
試験間近になると、キミみたいな書き込みが多くて笑えるw

間に合わないと言ったらどうするつもりだよ?w

あーん?

818:名無し検定1級さん
09/02/24 20:16:02
>>817
やべー、まだ全範囲の1/4しか終わってないけど
間に合いますかね?2級です

おうううう


819:名無し検定1級さん
09/02/24 21:01:27
>>818

オマエ試験申し込んでねぇじゃんかw

820:名無し検定1級さん
09/02/24 21:09:03
皆さんは4級試験を申込をしたか?


821:名無し検定1級さん
09/02/24 21:17:19
初段合格者ですが何か

822:名無し検定1級さん
09/02/24 21:52:40
ヘルス嬢

月300万

貯金 6800万

823:名無し検定1級さん
09/02/24 22:01:02
もううう記憶力がこんなに悪いと思わなかった
特許と意匠と商標がごっちゃになってしまう


824:名無し検定1級さん
09/02/24 22:49:36
類似範囲に専有権があるか禁止権のみしかないか。 もともとの権利範囲が明瞭であるか、そうでないかに因るのかな。
特許庁のサイトにも[マスメ]表示がでたね。検定のテキストからフィードバックしたのかな

1級実技試験を地方でもやってくれ。東京まで行く金を出す余裕がない。(会社に支給してもらえば失敗できない)よって1級受験ができない)

825:名無し検定1級さん
09/02/24 22:50:06
>>822

でもメンヘル

826:名無し検定1級さん
09/02/25 00:26:43
受験票がメールでくるって酷いな。
しょうがないから会社で印刷したよw

827:名無し検定1級さん
09/02/25 01:34:35
受験票をフロッピーディスクに保存して持って行こうかなw

828:2級出身弁理士受験生
09/02/25 11:56:21
>>791
特許を受ける権利を甲と乙が持分を決めて共有している場合、特許出願をするにあたって最も不適切と考えられるものはどれか

ア 甲と乙が共同で出願をする
→○
特許法38条(共同出願)
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は他の共有者と共同でなければ
特許出願をすることができない。

イ 甲が甲の持分に基づいて単独で出願をする
→×
本問の「持分に基づいて」とは、共有に係る受ける権利の一部しか有していない甲が、
単独で特許出願をするというこになる。この場合、特許を受ける権利は、
甲と乙の共有に係ることに変わりはなく、特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は他の共有者と共同でなければ
特許出願をすることができない(特許法38条)

ウ 甲が乙の持分を譲り受けて単独で出願をする
→○
特許法33条1項 特許を受ける権利は、移転することができる。
本問でいう「譲り受けて」とは、譲渡に該当する。譲渡は移転の一形態であり、
特許を受ける権利は、譲渡することができる。
本問では乙の持分権利を全て譲り受けた場合、甲のみ受ける権利を有することとなる。
受ける権利を有する者である甲は、単独であっても特許出願をすることができる(特許法29条1項柱)

>>805
2級は簡単なテキストだけで合格するのは難しいと思います。
問題を完璧に解くには、かなりの理解力が必要です。
条文や条文解説書は必要だと思います。
ただし、出る分野(条文)はある程度限られています。
出る重要な部分を重点的にやるのが良いと思います。


829:828
09/02/25 12:10:23
不完全回答なのでやり直し。

ア 甲と乙が共同で出願をする

特許法38条(共同出願)
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は他の共有者と共同でなければ
特許出願をすることができない。
→(反対解釈)共同であれば出願できる。

イ 甲が甲の持分に基づいて単独で出願をする
×
本問の「持分に基づいて」とは、共有に係る受ける権利の一部しか有していない甲が、
単独で特許出願をするというこになる。この場合、特許を受ける権利は
甲と乙の共有に係ることには変わりなく、特許を受ける権利が共有に係るときは、
各共有者は他の共有者と共同でなければ特許出願をすることができない(特許法38条)

ウ 甲が乙の持分を譲り受けて単独で出願をする

特許法33条1項 特許を受ける権利は、移転することができる。
本問でいう「譲り受けて」とは、譲渡に該当する。譲渡は移転の一形態であり、
特許を受ける権利は、譲渡することができる。
本問では乙の持分権利を全て譲り受けた後は、甲のみが特許を受ける権利を有することとなる。
この場合は、特許を受ける権利は共有に係るものではないので、
甲は単独であっても特許出願をすることができる(特許法29条1項柱)

もちろん、>>803さんの回答で合ってます。
あくまで補足です。


830:名無し検定1級さん
09/02/25 12:16:55
2級はかなり難しいですよ。
出題範囲が限られているだけで、問題そのもののレベルは
弁理士試験1次試験と大差ありません。

2級の問題が本当に完璧に解ける(=根拠と理由が説明できる)なら、かなりのレベルです。
弁理士1次試験対策も半分終わったといっても過言ではないでしょう。

831:名無し検定1級さん
09/02/25 12:24:08
2級受ける人へ

条文は覚えてください(理解も含む)。
とはいっても、全て覚える必要はありません。無理だし。
問題に出る重要な条文を覚える、ということです。
どこが重要かは過去問から読み取ることができます。

特許法でいえば、例えば1条、2条1項、29条、30条、34条などです。
要は特許法の「理解」の土台となる部分です。
弁理士1次試験では手続法がメインとなりますが、2級はほとんど必要ありません。
理解の部分が重要です。

832:名無し検定1級さん
09/02/25 12:40:51
>>808
>自分のアイデアだと誰が証明できる?

どこかは忘れましたが、役所の証明をもらって書類を預けられるところがあるそうです。
発明のアイディアを盗まれたときなど、それが証明になるでしょう。

また、特許法においては、先願主義を採用しています(39条)
これは、同一発明においてはもっとも早く出願した者を保護する、という規定です。
後出しの人は特許を受けることができません。
したがって、発明したら少しでも出願することが重要です。

先願主義を採用理由は、政策的理由が大きいそうです(いわゆる特許庁の都合)。
①日時の証明が容易
②発明の早期開示(公開)

知財検定では、②の理由が重要です。
根拠条文は・・・・1条(法目的)
「この法律は、発明の保護および「利用」を図ることにより、産業の発展に寄与することを目的とする」
ここでいう「利用」には、発明の開示による利用、いわゆる「公開による利用」が含まれます。
特許法はあくまで「公開」が第一目的であり、保護はそのための手段に過ぎません。
保護してもらわないと誰も「公開」しないからです。

この「公開」につながる行為が、特許出願になります。
特許出願された発明は、出願日から1年6月で勝手に公開されることから、
発明をもっとも早く出願することは、間接的に「公開に寄与」する行為と言えます。



833:名無し検定1級さん
09/02/25 12:52:30
>>823
>特許と意匠と商標がごっちゃになってしまう

理解が抜け落ちていませんか?基礎を軽く見ず、まず基礎の理解を確認してください(1条、2条1項)。

特許、意匠、商標のそれぞれ最も異なるのは何ですか?
一言で言えますか?

一言で言えば、「保護対象(2条1項)」の違いです。
特許=発明(技術的思想の創作)
意匠=意匠(デザイン)
商法=商標(使用をする標章)

そもそも特許法とは別に意匠法などが必要になったのは、保護対象が違うからです。
ということは、違うところのほとんどは、保護対象の違いが理由のはずなんです。
それ以外は特許法と同じです。

例えば、意匠法では部分意匠や秘密意匠制度がありますが、これは特許法にはありません。
なぜ意匠法では必要なんでしょうか。
なぜなら、意匠の保護対象は「意匠(デザイン)」だからです。
意匠(デザイン)は発明(技術的思想の創作)とは異なり、簡単に真似されます(模倣容易)。
簡単に真似されるから、保護を厚くしないと、保護しきれない。
ということで、部分意匠や秘密意匠制度は、意匠が模倣容易なことから、保護を厚くするための規定です。

特許法、意匠法、商標法の違いは「保護客体の違い」が一番の違いです。
特許法・実用新案・意匠法の法目的(1条)はいずれも「産業の発達」で同じです。
商法法は少し違いますけどね。確認してみてください。とにかく1条と2条1項は超重要です。

834:名無し検定1級さん
09/02/25 15:47:54
これは良レス

835:名無し検定1級さん
09/02/25 16:38:35
すばらしいスレになってきた
もっと頼む

商標の取り消しだか無効を請求できるやつで、利害関係者のみが請求できるってパターンがあるけど、その理由ってあるの?

836:名無し検定1級さん
09/02/25 17:33:35
>>835
>商標の取り消しだか無効を請求できるやつで、利害関係者のみが請求できるってパターンがあるけど、
その理由ってあるの?

審判は、そもそも原則として「利害関係人のみ」しか請求できません。
審判は裁判の一審の代わりとしてされるもの(裁判の一種)ということが関係しています。

裁判の訴えは、訴える資格がある者(=当事者適格を有する者)しかすることができません。
URLリンク(www.laqoo.net)

審判における当事者適格(訴える資格がある者)は、原則として利害関係人になります。
一部例外的に、そうでない(何人でもできる)ものがあります。

例えば、商標法の異議申し立て制度(商標の取り消し理由を広く集う制度)は、利害関係人に限らず、何人もすることができます。
ただし、あくまでこれは例外的存在です。
同じく、特許無効審判(=異議申し立ての性格を有する)も例外的存在です。(例外として何人も請求することができる・特許法121条2項)

原則はあくまで利害関係人のみです。
例えば、拒絶査定不服審判を請求できるのは、拒絶査定を受けた者です(121条1項)。
これも、利害関係人の一種と言えると思います。

膨大な暗記事項を詰め込んでもつぶされるだけです。
重要なことは、原則と理由です。例外は覚えないと判断できませんが、
例外はあくまで一部だけですから、覚えることは少なくてすみます。
例外に当てはまらなければ、原則通りとなるわけです。


837:名無し検定1級さん
09/02/25 17:35:43
訂正

無効審判は、何人も請求することが出来る(特許法123条2項)

838:名無し検定1級さん
09/02/25 20:32:20
>>833
823だけど丁寧に教えて下さってありがとうございます
基礎は何とか理解できて来ました
今は出願審査に関するところを復習してます
ここでもまた混乱してますがw


839:835
09/02/25 21:01:26
>>836
なるほど利害関係人が原則なんですね
何人も、ってのが多いからそれが本則かと思ってました

ありがとうございます!
あなたのためにも頑張って合格したいと思います

840:名無し検定1級さん
09/02/25 21:17:43
>>832
>知財検定では、②の理由が重要です。
>根拠条文は・・・・1条(法目的)
>「この法律は、発明の保護および「利用」を図ることにより、産業の発展に寄与することを目的とする」
>ここでいう「利用」には、発明の開示による利用、いわゆる「公開による利用」が含まれます。
>特許法はあくまで「公開」が第一目的であり、保護はそのための手段に過ぎません。
>保護してもらわないと誰も「公開」しないからです。
ここで関連条文として、特64条も併せて覚える。
>この「公開」につながる行為が、特許出願になります。
>特許出願された発明は、出願日から1年6月で勝手に公開されることから、
例外として、特64条の2の出願公開の請求がある。
>発明をもっとも早く出願することは、間接的に「公開に寄与」する行為と言えます。
発信主義(特19条)も理解しましょう。



841:名無し検定1級さん
09/02/25 21:21:47
>>833
>>823
>特許と意匠と商標がごっちゃになってしまう
>理解が抜け落ちていませんか?基礎を軽く見ず、まず基礎の理解を確認してください(1条、2条1項)。
このためにも、特許庁の初心者向けテキストの全文ダウンロードは必要です。

>特許、意匠、商標のそれぞれ最も異なるのは何ですか?
>一言で言えますか?
>一言で言えば、「保護対象(2条1項)」の違いです。
>特許=発明(技術的思想の創作)
>意匠=意匠(デザイン)
>商標=商標(使用をする標章)
それぞれ異なることは、上記で挙げた特許庁の初心者向け説明会テキストに
易しく解説されています。
ダウンロードしてかつ全文印刷して試験日当日まで理解できない方は不要です。
大抵の受験生はこの位の情報収集や説明会に毎年参加しています。
法改正が頻繁に行われているからです。


842:名無し検定1級さん
09/02/25 21:27:41
>>837の間違いは、商標法は、利害関係人のみが無効審判を請求できる旨が
理解できていない。
つまり、平成15年改正法を理解していないことを明らかにしています。
よって、知的財産管理技能士の全ての受験生は、弁理士受験生と同様に、
最低でも平成6年から平成20年の改正法解説書のPDFの全文ダウンロードは
必須です。
併せて、商標法に関しては、取消審判がありますので、取消審判を請求することができる
者が異なる場合もあります。この辺りも勉強してください。



843:名無し検定1級さん
09/02/25 21:51:07
>>838
知財3級、2級も基礎だからこそ重要な部分です。
がんばってくださいね。

念のため、出願審査請求の注意点を添えておきます。

①出願審査請求(特許法48の3)は特許法のみにしかありません。

そもそも審査請求の意義はきちんと説明すると長くなりますが、一言で言えば、「審査の遅れの抑制」です。

審査請求された出願のみしか審査しない=それ以外の出願は審査しなくてよい
ということで、審査する数を減らすことができます。その結果、審査の遅れを抑制
することができます。

では、なぜ出願審査請求は特許法のみにしかないのか、という理由ですが、このヒントは特許法2条1項(発明の定義)にあります。
発明とは、技術的思想の創作のうち、「高度なもの」です。
「発明=高度なもの」は審査が難しいですから、時間がかかるわけです。
特許法以外には出願審査請求制度はありません。
審査の遅延が(特許ほどには)生じていないからです。実用新案は高度ではないし、意匠はデザインですから。

②誰が・いつ

「何人も」「出願日から3年以内に」出願審査請求できます(特許法48条の3第1項)
「何人も」とした理由は、第三者が特許されるものなのかどうかについて早期決着を望む場合がありえるからです。
例えば、第三者が(特許発明であれば)侵害と思われるような行為をしている場合、などが考えられます。
特許されれば侵害でも、特許されなければ侵害ではないわけですから、第三者が特許されるかどうかの早期決着を望む場合がありえるということです。

ちなみに、出願公開の請求ができるのは「特許出願人のみ」です(特許法64条の2第1項)ので、注意してください。




844:名無し検定1級さん
09/02/26 03:17:58
このスレ、2チャン仕様じゃなくなったな

845:名無し検定1級さん
09/02/26 10:53:54
女なら試験官(採用試験なら面接官)のイチモツをしゃぶってザー汁全量ゴックンすれば合格

846:名無し検定1級さん
09/02/26 14:27:09
無理に2ちゃん仕様にしなくていいよ

847:名無し検定1級さん
09/02/26 16:46:33
教養講座

848:名無し検定1級さん
09/02/26 21:13:21
あと10日で三月八日の試験日。


849:名無し検定1級さん
09/02/26 21:29:26
久しぶりに覘いたらすごい!
良いね。843さんって良い人だな。

850:名無し検定1級さん
09/02/26 22:39:01
それと、842は消えてください。邪魔です。

851:843
09/02/27 00:37:52
2級は確かに難しいと思います。でも、出るところはある程度限られています。
出ないところはやらない。でも、出るところは完璧にやる。
試験に受かる上では、こうした方が効率が良いと思います。

知財検定(2級・3級)に受かる上では、改正法の全文ダウンロードは必要ないと思います。
それが全部できる人は、弁理士資格を取れば良いのです。
弁理士試験ですら、1次試験では改正前の問題は出ません。
(ただし、実務では別です)

だいたいの流れを把握し、理解することはもちろん必要ですが、
特許法で言えば、1条、2条1項、29条、33条は理解の上、完全暗記をお勧めします。
特に1条、2条1項は完全理解の上、完全暗記してください。
逆に言えば、これ以外で完全暗記が必要なところは少ないと思います。

確かに、知財法が特殊だという点や、理解してなければ解けない問題という意味では難しいですが、
範囲がそれほど広くはないはずです。




852:843
09/02/27 00:58:31
あと、手続法(知財検定ではあまり出ません)以外の規定には、
なぜなのか、という理由があります。
その理由の根源を一言で言えるように理解しておいてください。
長々と覚えることは不要です。

例えばですが、

29条1項柱(産業上利用性)・・・特許法が「産業の発達」を最終目的としている(1条)→産業上利用性がない発明は保護価値がないから。
29条1項各号(新規性)・・・新規性がない発明(新しくない発明)は産業が発達しない→保護価値がないから
29条2項(進歩性)・・・発明は高度なもの(2条1項)であり、進歩の程度が低い(簡単に発明できるもの)は産業が発達しないから

39条(先願主義)・・・特許権=独占権=他人を排除する必要あり→重複特許の排除

専用実施権=その人専用=独占権=他人は実施できない=特許権者も実施できない
通常実施権=独占権ではない=他人も実施できる
実施権を設けた理由=発明の利用により、産業の発達(1条)→実施による利用の促進

出願公開(64条)・・・発明の利用(=公開)による産業の発達が目的だから(1条)

審査請求(48の3)・・・審査の遅れの抑制=特許法以外には規定なし

実用新案の規定の理由=特許制度の補完=(高度でない考案の保護)による特許法の発明の高度性(2条1項)のレベルの維持

意匠法の意義=保護対象の違い(デザイン)=デザインだから(技術ではないから)→真似されやすい・累積進歩なし・流行に左右されやすい→保護を厚くしても無問題→秘密意匠制度・部分意匠制度など

(以下省略) 若干ミスがあるかもしれないので、鵜呑みにせずに確認しておいてください。

全体の流れ、各規定の理由の根源を頭に入れた上で、書籍などの解説を読むと分かりやすいと思います。
もうお分かりだと思いますが、各規定の理由の根源が1条(法目的)・2条1項(保護対象)となっていることが多いので、
1条・2条1項を固めることが重要だというわけです。

853:名無し検定1級さん
09/02/27 01:17:03
補足です。

39条(先願主義)・・・特許権=独占権=他人を排除する必要あり→重複特許の排除

特許権は独占権ですが、ここでも1条が関係しています。

特許法1条 発明の保護・・・産業の発達に寄与することを目的とする。

ここでいう保護=独占権 というわけです。

あくまで公開による産業の発達が目的ですが、保護(独占権)というニンジンをぶら下げて
公開をうながしていわけです。

では、なぜわざわざ法律で独占権(保護)を規定する必要があったのか。
ここで2条1項が関係しています。

特許法2条1項 発明は・・・技術的思想の創作・・・

発明=「思想(アイディア)」→物ではない(無体物)→真似されやすい(独占が難しい)→保護規定が必要

ということで、39条の根幹ですら1条・2条1項が関係しています。

しつこいようですが、1条、2条1項は超重要です。
受かりたいなら、1条、2条1項の完全理解・完全暗記が最重要です。



854:名無し検定1級さん
09/02/27 01:18:21
あと10日になりましたが、効率よくやればまだまだ間に合うと思います。

がんばってくださいね。ではでは

855:名無し検定1級さん
09/02/27 01:55:28
実用新案・著作権の注意点も追加しときます。

実用新案=特許制度の補完=(高度でない考案(物品)の保護)による特許法の発明の高度性(2条1項)のレベルの維持

①高度性不要
②物品のみ=方法の発明なし(特許にはあり)
③無審査登録→審査請求など、実体(中身)の審査の規定なし
④技術評価書→評価書なしでは、権利を行使できない(侵害するな、とは言えない)

この4つで解ける問題がほとんどです。

著作権
①法目的=文化の発展(「産業の発達」ではない、特許・実案・意匠・商標と異なる)
②無方式=創作と同時に権利発生
<超重要>③思想又は感情を創作的に表現したもの(2条1項1号)=「創作性」の有無がよく問われます

・創作性とは→新しいこと=真似でないこと

・自動的に撮影→思想・感情でもなく、創作性もなし→著作物ではない
・他人の書いたものを写した(=真似)→創作性なし→著作物ではない
・子供(=人間)の落書き(=創作性あり)→著作物に該当

著作者=著作物を創作した者
・創作時には、著作者は人格権・財産権の両方を有する(最初は著作者=著作権者)
・著作権(財産権)=財産→譲渡できる
・著作権(財産権)をもらった人=著作権(財産権)を持っている人=著作「権」者
・著作者=著作権者とは限らず(財産権を全て譲渡した後は著作権者ではないため)
・人格権は譲渡できない=著作者は人格権をかならず有する

某大物音楽プロデューサーのK容疑者は、音楽(著作物)を創作した者なので、最初は著作権(財産権)をもっていました。
著作権(財産権)全部あげてしまったら、著作権(財産権)がなくなった後は著作権者ではありません。
著作権(財産権)を持っている人は、著作権(財産権)をもらった人(レコード会社)です。でも人格権は譲渡できないので、K容疑者は今も著作者(著作権者ではない)なのです。

856:名無し検定1級さん
09/02/27 02:09:13
情報多謝

857:名無し検定1級さん
09/02/27 02:10:12
>>855などはあくまで原則論です。
例外はあるので、注意してください。そんなに多くはないはずです。

なお、実用新案の無審査登録について、不思議に思う人がいるかもしれないので、一応補足説明しておくと、
実用新案にも、新規性や進歩性の規定(3条)はあります。
これは実体(中身)についての規定です。

でも、実用審査は無審査登録なので、原則として法律上は出願すると同時に登録(実用新案権が発生・14条1項)されます。
(よっぽどひどい場合(6条の2に該当する場合など)ははねられますが)

さて、どういうことなのかな、といいますと
新規性・進歩性に違反していても、登録はされます。
実体(中身)の審査はしないから、新規性・進歩性の審査もしません。

新規性・進歩性など実体(中身)の違反は、あとで見つかったときに
なかったこと(無効)にすれば良いのです。

つまり、新規性・進歩性は無効理由(37条)には挙がっていますが、
違反してもそもそも無審査登録(中身の審査なし)なので登録はされてしまうわけです。

この辺の説明をしていない本が多いので、一応書いておきます。


ではでは、こんどこそさいなら。

858:名無し検定1級さん
09/02/27 11:54:59
こういう説明とかオリジナルの例題みたいなレスがあると2chも有用だなぁと思う

859:名無し検定1級さん
09/02/27 20:36:20
あんま参考書が充実してないね。
3級だとどれが1番良い対策本?

860:名無し検定1級さん
09/02/27 20:54:53
>>857
実用新案法に関する本として、平成5年改正本が有斐閣で発売されていました。
更に、平成16年改正法は特許庁HPにPDF全文ダウンロードできます。
>>851>>853
知財検定(2級・3級)に受かる上では、改正法の全文ダウンロードは必要あり。
全く必要ないとする解答は、受験生が第3回受験以降に合格率を低くする意図が
感じられますので、無視してください。
改正法全文ダウンロードして読んで理解してください。

>それが全部できる人は、弁理士資格を取れば良いのです。
知的財産技能管理士受験生は弁理士受験生でもある場合が多々見られますので、
いずれ、弁理士資格取得のための勉強をすればお得です。
逆に勉強しないと合格はできないでしょう。
>>859
特許庁の平成二十年の初心者向け説明会テキスト全文ダウンロードしておけ。
>>852>>853
いわゆる拒絶理由・無効理由に該当する条文です。
条文自体の勉強については、Wセミナーの弁理士試験法文集又はPATECH企画の
4法対照法文集の購入は必須です。
または、ぱてんとさいと新館の条文ヘルプは是非とも入手しておきましょう。



861:名無し検定1級さん
09/02/27 22:43:54
>>858

あきらめるな。生活保護という手がある。


862:名無し検定1級さん
09/02/27 23:03:01
球面上の点Pを含む微小面積をdS とするとき、この部分をxy 平面に投影した微小面積をdxdy とおく。このと
き、dS とdxdy の関係を求めよ。

863:名無し検定1級さん
09/02/27 23:17:08
みなさんこんばんは。
今日は 「出願公開(64条)」 と 「出願審査請求(48条の3)」 の話です。

この2つは全く違いますので、明確に区別して理解するようにしてください。
まず、簡単な流れからです。

出願から1年6月後に勝手に公開されます。出願が公開されるので「出願公開」です。
出願から3年以内に出願審査請求しないと、出願の中身の審査がされません。出願の審査を請求するので「出願審査請求」です。
(3年「以内」なので、すぐに審査請求してもOKです)

さて、なぜ、公開の方が早いのか。このヒントは1条にあります。
「この法律は発明の保護および利用を図ることにより・・・」
ここで、「保護」はあくまで「公開」させるための手段です。保護しないと誰も公開(出願)しないからです。
法目的としては、あくまで「公開」の方が保護よりも重要ということになります。
たとえ審査されなく特許されなくても、出願から1年6月たつと自動的に公開されます。あくまでも公開の方が重要ですから。

・出願審査請求(=審査の遅延の抑制)は特許法のみ
・出願公開は特許法(発明の公開による産業の発達)と商標法(出願後に金銭的請求権が発生するから)の2つ
・特許の出願公開後は、公開の代償として「保証金請求権」が発生する(65条)
ただし、設定の登録後(=特許後)でないと、行使(=金払え)はできない。

・「誰が」・「いつ」を明確に区別してください。
原則:出願公開(64条)
「特許庁長官が」
出願日から「1年6月」後、公開します。

例外:出願公開の請求(64条、64条の2)
「特許出願人が」(1年6月前でも)出願公開の請求ができる(公開すると保証金請求権が発生するため)

原則:出願審査請求(48条の3)
「何人も」(=特許されるかどうかの早期決着を望む場合があるから)
「3年以内に」出願審査請求できる。

864:名無し検定1級さん
09/02/27 23:27:26
少し褒められたからって、調子に乗って知識をひけらかしたがる馬鹿がいるな。

865:名無し検定1級さん
09/02/27 23:35:42
次に、出願書類(特許)の話です。

まず、出願とは何か。
出願とは、特許権(=独占権)の付与(ちょうだい)を請求することです。

特許権(独占権)を請求する部分を、①「特許請求の範囲」といいます。
この範囲が、独占権(保護)が認められる範囲となります。

次に、②明細書
これは、発明を細かく説明する説明書のようなものです。

③必要な図面
必要なら図面を出してください。必要ない場合はいりません。

④願書
出願人の氏名などを記入します。

特許請求の範囲(独占権を求める範囲)は、明細書(=説明書)に記載されていなければなりません。
説明もしないのに独占権の付与だけを求めるのは、虫が良い話だからです。
また、公開による産業の発達(1条)を法目的とする以上、発明が説明されていなければ
公開による利用が図られないからです。

出願書類については、一定条件下で補正(いわゆる修正)が認められています。
ただし、「特許請求の範囲」を明細書・特許請求の範囲・図面に記載されている内容を超えて
広げることはできません。

たとえば、Aさんが電話機を発明して1月に出願した。
Aさんが5月にFAXを追加した。これが認められるとすれば、
Bさんが3月にFAXを出願していたのに、Bさんが負けてしまうということになり、
先願主義(=重複特許の排除・早い者勝ち)に反するからです。

したがって、出願した内容を超えて、出願していない内容まで広げる補正はできません。

866:名無し検定1級さん
09/02/27 23:38:51
基本の復習に役に立ってる感じだ。
馬鹿と煽る奴のレスほど無駄なものはないな。

867:名無し検定1級さん
09/02/27 23:47:24
ここまで読んでくれたみなさん、ありがとう。

本を読めば分かるようなことは、極力省いたつもりです。
分かりにくいところ、盲点、理由、そういったところを中心に書きました。

これを踏まえた上で、3級については、テキストを一通り読み、問題をやってみてください。
2級はともかく、3級については特・実・意・著については、かなりできるようになっているはずです。
(2008年11月3級の過去問は、特・実・意・著については半分はできる問題のはずです)

2級はさすがに細かい知識まで多く含まれており、これはちょっとご勘弁を。
ただ、必要とされる土台は同じです。

来月の試験に一人でも多くの方が悔いのない成果を出されることを期待します。

868:名無し検定1級さん
09/02/27 23:54:22
今回の試験て改正後の対応でいいんだよね?
拒絶査定不服審判請求 30日→3月で回答でおk?

869:名無し検定1級さん
09/02/27 23:58:16
>>868
20年度の法快晴で30日→2ヶ月(国外の場合は3ヶ月)

870:名無し検定1級さん
09/02/28 00:13:35
>>868
協会に訊いた方がいいんでね? その辺の施行は4月1日
で試験日には適用してないし…。受験の案内かなんかに
載ってないのかい?
今年の弁理士試験は改正後のなんだけどね。

871:名無し検定1級さん
09/02/28 00:25:26
>>867さん、お疲れ様でしたm(__)m。ちょっと教えて下さいな。

甲は発明イ、ロを発明し、特許請求の範囲に発明イを明細書に発明
イ、ロを記載した特許出願Aをした。甲は特許出願Aの出願の4月後
に発明ロを特許請求の範囲及び明細書に記載した分割出願Bを
適法に行った。
乙は独自に発明した発明ロについて特許請求の範囲及び明細書に
記載した特許出願Cを特許出願Aの出願の3月後に適法に行った。

このとき特許出願Cは如何なる理由で拒絶されるか?
(優先権とか出願の取下げ等は一切ないものとする)



872:名無し検定1級さん
09/02/28 00:36:51
>>870
そうなんだよね・・・施行前だから2009年1月現在なら法改正前でいいけど。
>>869 の解釈ってどこに書いてるの?3月と書いてるものしか見てないけど?

873:名無し検定1級さん
09/02/28 00:41:30
>>871
44条2項(分割出願)
(原則)新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものをみなす。
 →出願B(ロ)は、出願Aの時にしたものとみなす。

(例外)ただし、29条の2に規定する他の特許出願・・・に該当する場合・・・はこの限りでない。
 →出願Cの審査において、出願Bは「他の特許出願」に該当

>特許出願Cは如何なる理由で拒絶されるか?

出願Cは29条の2の規定では拒絶されない(44条2項但書の「他の特許出願」に該当するため)。
原則として、出願Bは出願Aの日まで遡及する(44条2項本文)
したがって、出願Cは出願Bの後願となるため、39条の規定により拒絶される。

874:名無し検定1級さん
09/02/28 01:02:04
>>873
早速のご回答、ありがとうございますm(__)m。
普通に39条でしたか。29条の2で切れないからどーすんだろと思って
いました(^^;。
もうすぐ短答答練始まるっていうのに…やばいな…orz

もう一つ教えて下さいm(__)m。

甲は発明イを発明し、特許請求の範囲及び明細書に発明イを記載
した特許出願Aをした。その後、甲は発明イの改良発明であるロを
発明した。甲は出願Aの出願の4月後に出願Aに基づく主張して発明
イ、ロを特許請求の範囲及び明細書に記載した特許出願Bを適法に
行った。
乙は独自に発明した発明ロについて特許請求の範囲及び明細書に
記載した特許出願Cを特許出願Aの出願の3月後に適法に行った。

このとき特許出願Cは如何なる理由で拒絶されるか?

よろしくお願いいたしますm(__)m。

875:名無し検定1級さん
09/02/28 01:22:18
>特許の出願書類について

>③必要な図面
>必要なら図面を出してください。必要ない場合はいりません。

実用新案の場合は、「必要な図面」ではなく、絶対に必要です。

このヒントは実1条(物品の形状、構造、組み合わせに係る考案)にあります。
実用新案はあくまで「物品」(方法はない)だからです。

ここも聞かれる可能性があるので、注意してください。

>>874
41条(国内優先権)
-------------------------------------------------------------------------
原則:遡及しない(Bの日)
例外:41条2項の規定のみ遡及(Aの日)

41条2項(ここに記載されている事項のみ遡及)
優先権の基礎とされた願書の最初に添付した・・・発明についての・・・の規定の適用については、
・・先の出願のときにされたものとみなす。

出願A(イ)には、(ロ)は記載されていない。
したがって、出願Bのうち、(ロ)は遡及しない。=(ロ)はBの日で、Aの日ではない。

出願C(ロ)は、発明ロにおいては出願B(ロ)よりも先願であるから、出願Cは拒絶されない。
-----------------------------------------------------------------------------

国内優先権は、あくまで例外的に先の出願に記載された発明「のみ」遡及される規定です(41条2項)なぜなら、「改良発明の保護」が目的だからです。
先の出願Aと、後の出願Bがあった場合、あくまでAとBの両方に記載された「重複範囲のみ」しか遡及しない点に注意しましょう。
ちなみに、本問の場合は、発明イはAの日となりますが、発明ロはBの日のままです。
(41条においては、「遡及」という言葉は正確ではありませんが、わかりやすくするため遡及としました)

876:名無し検定1級さん
09/02/28 01:27:03
>>874
>もうすぐ短答答練始まるっていうのに…やばいな…orz

ていうか、やっぱり弁理士試験(短答)の問題ですか(笑)
知財検定も最近はこんな弁理士チックな問題出るんだなぁ・・・さすが国家資格だなぁ・・・
とか思ってたら・・・(笑)

ここはあくまで知財検定スレなので・・・
弁理士の話題は弁理士のスレでされた方がよろしいかと。。

まあ、数分でできる問題なら、分かる範囲でお答えはしますが・・


877:名無し検定1級さん
09/02/28 01:46:50
>>875 たびたびありがとうm(__)m。
よくよく見たらCのが先だった…orz

最後にひとつだけお願いしますm(__)m
874の後段部分が 乙は独自に発明した発明イについて~
だった場合の拒絶理由について教えて下さいm(__)m。

ま、旧知財検定でも進歩性の判断基準の問題とかでました
し(1級だけど)。2級でもたぶん29条の2とか39条はでるで
しょうからやっておくに越したことはないと(^^;。

878:名無し検定1級さん
09/02/28 01:50:08
知財検定は、今は無名だけど、これからどんどん知名度・評価が上がってきそうな気がします。
正直、2級でも問題見て見ると、馬鹿にできない難易度なんですよね。独占禁止法とかライセンス関係とかも聞かれますし。
はっきりいいますが、2級は弁理士1次合格者でも対策しなければ結構落ちます。たぶん。
難易度もどんどん上がってきてるみたいですよね。
自分は取ったのは1年ちょっと前なんですけど、正直早めに取っておいて良かった(笑)

おそらく、難易度・評価は3級はシスアド、2級は基本情報~ソフ開ぐらいにはなるでしょう。


879:名無し検定1級さん
09/02/28 02:06:08
>>877
>874の後段部分が 乙は独自に発明した発明イについて~
>だった場合の拒絶理由について教えて下さいm(__)m。

発明イについては、BはAの日とみなされますから、39条の規定で拒絶されます。
Bが公開されれば、Cは29の2の規定によっても拒絶される場合があります(41条3項)

この場合、気をつけなければならないのは、「発明がどこに記載されているか」です。

39条は「請求の範囲同士」でないと適用はありません。重複特許(独占権)の排除が趣旨だからです。
29条の2については、請求の範囲に限られず、先の出願の願書に「最初に」添付した「明細書・特許請求の範囲・図面」
のいずれも対象となります(29条の2)

ところで、もしかして弁理士試験を受験されるのですか?
正直、今年は無理だと思いますので、答練などは無駄な投資になってしまうのでは・・・というのが正直な感想です。

あと、余計なお世話かもしれませんが、もし独学だとすれば、この試験(弁理士)は独学ではほぼ100%合格は無理です。
予備校に行かれるなら新しくできたPがおすすめです。

なお、知財検定の勉強も基礎の理解としては非常に重要で、国家資格の取得にもなり、無駄にはなりませんので
もし知財検定の受検をされるのであれば、がんばってください。

880:名無し検定1級さん
09/02/28 02:15:47
>>879
どうもありがとうございました。感謝感謝ですm(__)m。
ご忠告も感謝ですm(__)m。
ではおやすみなさい(^^)/

881:名無し検定1級さん
09/02/28 12:19:17
>>863
>・特許の出願公開後は、公開の代償として「保証金請求権」が発生する(65条)
>ただし、設定の登録後(=特許後)でないと、行使(=金払え)はできない。
「保証金請求権」は誤り、「補償金請求権」が正しい。
詳しくは条文タイトルを見ること。
>>865の内容を確認するには、下記の実務者向き説明会テキストの特実審査基準をダウンロードすること。
意匠法、商標法、条約、不正競争防止法等においても同じ。以上は2級対策でok。
尚、3級対策として読んで欲しいのは、下記の初心者向け説明会テキストです。
その他は、公式テキストに記載されている問題の根拠となるべき文献を入手して読むこと。
平成20年度特許法等改正説明会テキスト
URLリンク(www.jpo.go.jp)
平成20年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト
URLリンク(www.jpo.go.jp)
平成20年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト
URLリンク(www.jpo.go.jp)
H20法改正解説書
URLリンク(www.jpo.go.jp)


882:名無し検定1級さん
09/02/28 12:22:50
>>855 著作権法に関しては、下記の資料が役に立つので入手しておくこと。
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義(五訂新版)」、「著作権法判例百選 第三版」
青林書院「著作権関係訴訟法」新・裁判実務大系 牧野利秋/飯村敏明 編
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)



883:名無し検定1級さん
09/02/28 22:33:23
>>879
予備校Pは下記のプログレッジです。既に消滅したパテントラボではありません。

プログレッジURLリンク(www.progledge.com)
弁理士凝縮塾 URLリンク(www.gyoshuku.jp)


884:名無し検定1級さん
09/03/01 12:29:11

弁理士統一スレ Part.128
スレリンク(lic板)l50

885:名無し検定1級さん
09/03/01 16:41:25
皆さんは勉強進んでいますか?
公認テキストだけだと、いまいち不安だ。

886:名無し検定1級さん
09/03/01 17:10:17
来週、日大法で3級受けるが、試験午後からなんだな。午前中にさっと終わらせて帰りたかったが。
3級受けるけど、今受けても、21点以上は絶対行くと思う。

887:名無し検定1級さん
09/03/01 19:28:24
ちょっと余裕のある人いたら教えて欲しいんですが

第2回、3級実技の問10

X社では,予算の都合上,ソフトウエア関連発明の出願の絞込みを検討している。この場合において,最も適切と考えられるものはどれか。

ア  出願を検討しているソフトウエア関連発明と技術的に近いと思われる文献が存在したことが判明したので,発明の進歩性がないと判断し,特許出願することを取りやめた。

イ  出願を検討しているソフトウエア関連発明が,単なる命令の塊のようであったので,人為的な決まりごとに過ぎず,法上の発明として成立しないと判断し,特許出願することを取りやめた。

ウ  公知文献に,出願を検討しているソフトウエア関連発明と同一のアルゴリズムが記載されていたことが判明したので,発明の新規性がないと判断し,特許出願することを取りやめた。


正答は ウ

アは、「進歩性⇒新規性」で切れるかと思ってるんだけど(これも自信なくなってきましたが)
イは何が不適切なのか判らない。

どなたか教えていただけませんか?

888:名無し検定1級さん
09/03/01 20:01:45
単なる命令の塊といっても発明だ

じゃないの?

889:名無し検定1級さん
09/03/01 20:07:01
>>887

ア  出願を検討しているソフトウエア関連発明と技術的に近いと思われる文献が存在したことが判明したので,発明の進歩性がないと判断し,特許出願することを取りやめた。
 ×
→「技術的に近い文献」=同一とは限らず→同一でない場合は、新規性がない発明(29条1項各号)には該当しない。
 本問の発明は、進歩性がない発明(29条2項)に該当する可能性はあるが、該当しない(進歩性がある)可能性もある。進歩性の有無は特許庁の審査官が判断することであり、
 進歩性の有無の判断は、出願してみなければわからない。
 進歩性がある可能性は残されていることから、特許権を取得できる場合はあると考えられ、出願を取りやめるべきではない。

イ  出願を検討しているソフトウエア関連発明が,単なる命令の塊のようであったので,人為的な決まりごとに過ぎず,法上の発明として成立しないと判断し,特許出願することを取りやめた。
 ×
→そもそも、プログラムとは、電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう(2条4項)。
 指令=命令であり、指令(命令)の塊はプログラムに該当する。当該指令の塊、すなわちプログラムに特許性が認められた場合、特許権を取得できる場合がある。
 指令(命令)の塊、すなわちプログラムだからというだけで、特許出願を取りやめるべき理由とはならない。


ウ  公知文献に,出願を検討しているソフトウエア関連発明と同一のアルゴリズムが記載されていたことが判明したので,発明の新規性がないと判断し,特許出願することを取りやめた。
 ○
→アルゴニズムとは、電子計算機(コンピュータ)を用いてある特定の目的を達成するための処理手順をいい、アルゴリズムをプログラミング言語を用いて具体的に記述したものをプログラムという。
 プログラミング言語そのものには特許性はなく、アルゴニズムが同一であれば、同一のプログラムであると考えられる。
 本問の発明は、同一のアルゴニズム(すなわち同一のプログラム)が公知文献と同一であることから、29条1項3号に該当し、特許を受けることはできない。 

890:887
09/03/01 20:17:02
>>888-889
ありがとうございます。

まだまだ自分の理解が足りないようです…。
あと一週間、残業無しで帰って勉強がんばります。

891:名無し検定1級さん
09/03/01 20:19:13
>>887
進歩性=新規性ではありません。

新規性がない発明とは、公知発明と同一(新しくない)ことをいいます。
つまり、同じということです。

進歩性は新規性の次の段階であり、新規性はある(同じではない)のだけど、
その同じでない「程度」の問題になるわけです。
その程度とは、「当業者が容易に発明できる程度のもの」であり、
公知発明(新規性なき発明)を基準に「単なる寄せ集め、置換、または転用」等と言えるかどうか
といった論理付けができるかどうかを、審査官が判断します。

つまり、新規性がないからといって、進歩性がないとは言えないし、
進歩性の判断がされるということは、新規性はあると判断されているということになります。
(新規性のない発明は、その時点で切られ、進歩性の判断はされないからです)

892:名無し検定1級さん
09/03/01 20:23:11
>>891訂正
>新規性がないからといって、進歩性がないとは言えないし、

進歩性がないからといって、新規性がないとは言えない





893:名無し検定1級さん
09/03/01 20:29:01
/女子高校生監禁事件 

宮野裕史(当時18才、S45年4月30日生、横山祐史と改姓)と湊伸治
(当時16才、S47年12月16日生)は、夜8時過ぎ、偶然通りかかった
女子高生を無理やり誘拐、湊の自宅2階に40日間監禁し暴行して殺害した。
湊伸治は、小倉譲(当時19才、S46年5月11日生、神作譲と改姓)や
渡邊恭史(S46年12月18日生)、垣東孝一(相田と改姓)、岩井哲夫ら
を呼び、女子高生を暴行させ金を貰っていた。女子高生をただ暴行しても
面白くないといってシンナーを吸わて暴行したこともある。陰毛を剃り、
音楽に合わせ踊りながら服を脱ぐよう命令した。もし少しでも反抗すれば、
手や太腿にオイルを塗り火を着けた。女子高生は「いっそのこと殺してよ」
と泣きながら頼んだが、裁判では依頼されて殺害したことにすり替わった。
遺体は栄養失調で、性器と肛門にドリンク瓶が挿入されていた。
湊の家族は監禁に協力したが不起訴、犯人たちも最長7年弱服役しただけで
仮出所となった。  女子高生コンクリート詰め殺人事件 
 URLリンク(wwww8.ocn.ne.jp)

894:名無し検定1級さん
09/03/01 20:38:26
>>890
正直なところ、これは2級でもおかしくない、3級ではかなり難しいといえると思います。
的確(確実)に解ける人はかなり少ないのではないでしょうか。

○を探す問題の場合、消去法で解いたほうがよいかもしれません。
また、この問題の場合は
・ソフトウエア関連発明とは?
・29条1項(新規性なき発明)とは?
がポイントだと思われます。

各選択肢のポイントを要約すると、

ア 「技術的に近いと思われる」→「同じ」とは言い切っていない→29条1項、2項(新規性、進歩性)に該当すると限らず
イ プログラムとは?→指令の塊 指令とは?=命令 2条4項のプログラムの発明に該当 →法上の発明として成立しない とは言えない
ウ 公知文献と「同一」と言い切っている→29条1項に該当するかどうか→該当する

となります。

895:887
09/03/01 21:02:58
>>891-892 >>894
重ね重ねありがとうございます。

イの肢を切れなかった理由は
「人為的な決まりごとに過ぎず」という文言に反応して、安易に『発明に該当しないのでは』
と判断してしまったためです。

そして恥ずかしながら、アの肢についても間違った理解をしていたようで…

詳細な解説と貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

896:名無し検定1級さん
09/03/01 22:48:23
あと一週間…。
ラストスパートって時に急に自信なくなってきたorz

このスレ見てる人全員受かりますように~

897:名無し検定1級さん
09/03/01 23:19:56
オレ3級初めて受けるけどTACの問題集しかやってないよ。
でもイケそうな感じだよ。

898:名無し検定1級さん
09/03/01 23:30:34
俺もTACの問題集ちょうど今やってるけど、よくまとまってる感じ
2級と3級が一緒になったテキストより要点が見やすいわ

899:名無し検定1級さん
09/03/02 00:11:06
ここで書き込みしてる人、弁理士さん?
仕事暇なんだね

900:名無し検定1級さん
09/03/02 13:58:22
900get


901:名無し検定1級さん
09/03/02 14:07:05
2ちゃん住人なんて、全員少なくとも2ちゃん見るなり書き込む暇がある奴さ

902:名無し検定1級さん
09/03/02 17:01:29
>>896
頑張ろうね!

903:名無し検定1級さん
09/03/02 21:11:55
ブラック特許事務所の見分け方☆Part4
スレリンク(lic板)l50
特許翻訳スレッド claim 24
スレリンク(english板)l50


904:んんん?
09/03/02 21:12:30
>>871
>甲は発明イ、ロを発明し、特許請求の範囲に発明イを明細書に発明
>イ、ロを記載した特許出願Aをした。甲は特許出願Aの出願の4月後
>に発明ロを特許請求の範囲及び明細書に記載した分割出願Bを
>適法に行った。
>乙は独自に発明した発明ロについて特許請求の範囲及び明細書に
>記載した特許出願Cを特許出願Aの出願の3月後に適法に行った。

>このとき特許出願Cは如何なる理由で拒絶されるか?
>(優先権とか出願の取下げ等は一切ないものとする)


特許出願Aが出願公開されたときに、特許出願Cは特許法29条の2の拒絶理由を有する。
でいいと思いますが。
分割出願Bを持ち出すまでもないでしょう。


905:名無し検定1級さん
09/03/02 22:43:58
>特許出願Cを特許出願Aの出願の3月後に適法に行った。
>このとき特許出願Cは如何なる理由で拒絶されるか?

このとき(=特許出願Cをした時点)と解するなら
出願Aが出願公開されていません(公開請求があったときを除く)ので、
29条の2では拒絶されません。

ただし、最終的に出願Aが「公開されれば」、出願

906:名無し検定1級さん
09/03/02 22:47:42
ただし、最終的に出願Aが「公開されれば」、出願Cは29条の2で公開されることになります。

問題文には出願Aが「公開された」との指示がありませんので、29条の2の適用条件は
その時点では満たしていません。
従って、回答としては29条の2では拒絶されない、とするのが正しいと思います。


907:名無し検定1級さん
09/03/02 23:14:55
こんなところで検定レベル以上の知識をひけらかす奴は嫌いだ

908:名無し検定1級さん
09/03/02 23:25:51
俺はそんんあおまえが嫌いだ

909:名無し検定1級さん
09/03/03 00:06:32
>>904
>特許出願Aが出願公開されたときに、特許出願Cは特許法29条の2の拒絶理由を有する。
>でいいと思いますが。

>>906さんが指摘される通りです。

「公開された」の条件が抜けているので、29条の2では拒絶されません。
○×式では×(29条の2では拒絶されない)が正解となります。

「公開されれば(仮定)」と「公開された(事実)」は別物なので注意しましょう。

なお、記述式の場合は、
「公開されれば」29条の2の規定により拒絶される「場合がある」
とするのが無難でしょう。

また、こういった問題はおそらく知財検定では出題されないと思いますので、ご安心ください。

910:名無し検定1級さん
09/03/03 00:14:19
如何せん過去問が少ないから対策もロクに出来ない。
いちおう今持ってる問題集(過去・模擬)では合格点だが
一応追加で買ってくるか。


911:名無し検定1級さん
09/03/03 07:04:46
同じやつをか?

912:名無し検定1級さん
09/03/03 09:19:48
909はうざい
何様のつもり?消えてくれ

913:名無し検定1級さん
09/03/03 09:22:07
912はうざい
何様のつもり?消えてくれ

914:名無し検定1級さん
09/03/03 10:57:35
909=913ならポアしなきゃ

915:名無し検定1級さん
09/03/03 12:44:02
頼む、遠慮なくやってくれ。


916:名無し検定1級さん
09/03/03 14:57:21
折角有益な2ちゃんになったのに。
嫌な奴は見なければいいのに。
善意で教えてくれて人に凄い失礼。
これからも宜しくお願いします!

917:名無し検定1級さん
09/03/03 17:19:50
特許法について、もっとも適切と考えられるものはどれか。

ア チョコレートの製造方法の発明について特許されている場合、当該チョコレートを業として実施しても侵害とはならない。

イ  人の医療行為に専ら用いられる医療器具は、産業上利用できる発明に該当しない。

ウ  出願審査請求がされる前に、拒絶理由通知が通知されることはない。


918:名無し検定1級さん
09/03/03 17:27:48
次のうち、著作物に該当するものとして、もっとも不適切と考えられるものはどれか。

ア 家族旅行で、家族の一人がカメラを三脚にセットし、タイマーで自動撮影した写真

イ 小学校1年生の子供が、図工の授業で書いた猫か犬かどちらか分からないような下手な絵 

ウ 芸術性が高く評価された絵をそのまま写した写真

919:名無し検定1級さん
09/03/03 20:27:21
ウウ

920:名無し検定1級さん
09/03/03 20:32:06
>>917
両方ともウか?

TACの問題集やってるが半分正解してるかどうかだ…
検定の公式HPの過去問やろうとしたけど、
合格ライン(7割正解だっけ?)に到達できそうもなくて
怖くて見るのやめた…あと1週間ないのに大丈夫か俺…

921:名無し検定1級さん
09/03/03 20:41:17
>当該チョコレートを業として実施
>当該チョコレートを業として実施
>当該チョコレートを業として実施
>当該チョコレートを業として実施


922:名無し検定1級さん
09/03/03 21:26:07
医療器具は特許認められてないのか?
医療方法だけが特許受けれないんだと思ってたが。

923:名無し検定1級さん
09/03/03 21:32:05
問題文よく読まないと

924:名無し検定1級さん
09/03/03 21:32:32
弁理士統一スレ Part.128
スレリンク(lic板)l50


925:名無し検定1級さん
09/03/03 21:37:23
>>923
thx...orz

926:名無し検定1級さん
09/03/03 22:15:27
>>917
特許法について、もっとも適切と考えられるものはどれか。

ア チョコレートの製造方法の発明について特許されている場合、当該チョコレートを業として実施しても侵害とはならない。

×
特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有する(68条)。
「生産方法の発明」にあっては、その方法により「生産した物」についても、実施に該当する(2条3項3号)。
第3者が「生産した物」を業として実施した場合、正当な理由等がない限り、侵害となる。

イ  人の医療行為に専ら用いられる医療器具は、産業上利用できる発明に該当しない。

×
「産業上利用することができない発明」は、医療行為(人を手術・治療・診断する方法)の他、
個人的・学術的・実験的にのみ利用される発明、実際上実施できない発明が挙げられる。
医療行為については医療行為に係る「方法」が対象となり、物は対象とならない。
円滑な医療行為を妨げることを防ぐ趣旨だからである。
医療器具は物であるから、「産業上利用することができない発明」には該当せず、
市販又は営業の可能性もあることから、産業上利用できる発明に該当する。


ウ  出願審査請求がされる前に、拒絶理由通知が通知されることはない。

×
拒絶理由は、49条各号に掲げられるものに限定される。審査の適正が趣旨だからである。
特許出願の審査は、出願審査の請求をもって行う(48条の2)。審査の遅延の防止から、
実体審査は出願審査請求をもって行うこととしたものである。
しかし、実体以外の審査については、出願審査請求前にすることを禁止する規定はなく、
例えば49条3号の37条(単一性)違反のように、実体以外についての拒絶理由が通知される場合はある。



927:名無し検定1級さん
09/03/03 22:24:30
>>918
次のうち、著作物に該当するものとして、もっとも不適切と考えられるものはどれか。

ア 家族旅行で、家族の一人がカメラを三脚にセットし、タイマーで自動撮影した写真


著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものをいう(2条1項1号)。
「カメラを三脚にセットし」とあるので、この時点で撮影の構図を決め、その行為そのものに創作性があると
考えられる。タイマーを用い、カメラをセットしてから撮影されるまで多少の時間差があったとしても、
創作性がない、とする理由とはならない。


イ 小学校1年生の子供が、図工の授業で書いた猫か犬かどちらか分からないような下手な絵 


著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものをいう(2条1項1号)。
たとえ子供が書いた絵であっても、思想または感情を創作的に表現したものであれば、著作物に該当する。
著作物の定義には高度性の要件はなく、上手・下手の程度は著作物であるかどうかには関係しない。
たとえばピカソの絵が著作物であることからもわかるように、何を書いたか分からないような絵であっても、
思想または感情を創作的に表現したものであれば、著作物に該当する。

ウ 芸術性が高く評価された絵をそのまま写した写真

×
著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものをいう(2条1項1号)。
「そのまま写した」ものは、創作的に表現したものとはいえず、著作物には該当しない。

928:名無し検定1級さん
09/03/03 22:28:10
チョコレートを業として実施ってなんだよw

929:名無し検定1級さん
09/03/03 22:31:06
>>928
特許法2条3項
使用、譲渡等、譲渡等の申出、輸出、輸入・・・
あとは自分で読め

930:名無し検定1級さん
09/03/03 22:44:14
特許法について、もっとも適切と考えられるものはどれか。

ア 特許権者は、専用実施権の範囲において、実施できる場合はない。

イ 出願審査請求がされなければ、特許査定されることはない。 

ウ 特許出願に係る発明が、29条1項(新規性なき発明)に該当する場合、特許を受けられる場合はない。

エ いわゆるビジネスモデル特許といわれる発明は、技術的思想の創作でなくても、特許を受けることができる。

オ 拒絶査定の謄本が送達された場合、特許を受けられる場合はない。

931:名無し検定1級さん
09/03/03 23:02:33
特許法について、もっとも適切と考えられるものはどれか。

ア わが国ではビジネスモデル特許が認められており、ビジネスを行う方法それ自体について特許を受けることができる。

イ 実施できるまで何年かかるか分からないようなものは、実際上明らかに実施できない発明であり、産業上利用することができる発明には該当しない。 

ウ 南極で多人数に知られた発明は、29条1項(新規性なき発明)に該当し、特許を受けられる場合はない。

エ 「発明の名称」が電気に関するものでも、29条2項(進歩性)の判断基準においては必ずしも電気の分野に限られない。

オ 共同発明について特許出願する場合は、1人だけで特許出願できる場合はない。


932:名無し検定1級さん
09/03/03 23:09:01
>>930
イが適切かな。
理由は>>926さんの特許出願の審査は~に詳しい解説あり。
ア 特許権者が、専用実施権者に許諾を受ければおkなので×
ウ 新規性喪失の例外の適用を受ければおkなので×
エ 技術的思想の創作でなければ発明でないので×
オ 拒絶査定不服審判を請求して認容審決を受ければおkなので×

933:名無し検定1級さん
09/03/03 23:11:53
>>930
>>931
やばい、問題を見て固まってしまった。
さて勉強、勉強!

934:名無し検定1級さん
09/03/03 23:17:40
特許法および実用新案法について、もっとも適切と考えられるものはどれか。

ア 特許、実用新案のいずれにおいても、出願の際は必ず図面を提出しなければならない。

イ プログラムの発明は、特許でも実用新案でもどちらでも出願することができる。

ウ 実用新案登録の出願は、審査がされないので、出願すればいかなるものも登録されることができる。

エ 実用新案法においては、高度性の要件はないので、進歩性の規定もない。

オ 新規性のない考案であっても、実用新案登録を受けることができる場合がある。

935:名無し検定1級さん
09/03/03 23:26:38
>>932
すばらしいです。イで正解です。
他の選択肢についても正解です。

以下、補足
ア 「業として」の実施でなければ、実施することができる。(例えば、個人的・家庭的な実施など)
  正当な理由または権限があれば、実施することができる。(専用実施権者の許諾も該当)

イ 出願審査請求がされなければ、実体審査がされないので、特許がされることもない。

ウ~オは>>932さんの通り

936:名無し検定1級さん
09/03/03 23:38:50
48条の3 4項

出願審査請求ができる期間内に出願審査の請求がなかったときは、その特許出願は
取り下げたものとみなす。

出願審査請求(実体審査の請求)なし
→特許がされることはない(最終的には、出願は取り下げされたものとみなされる)
→拒絶理由通知がこないとは限らず(形式的な審査はされる場合があるから)


937:名無し検定1級さん
09/03/03 23:48:46
種子又は種菌を種苗とする品種について品種登録出願をしよう2 種子又は種菌を種苗とする品種について品種登録出願をしよう
とする者は、当該品種の種子又は菌株を当該出願の際に提出しなとする者は、当該品種の種子又は菌株を当該出願の際に提出しな
ければならない

938:名無し検定1級さん
09/03/04 00:22:36
>>931
エですか?
 「発明の名称」が電気に関するものでも、内容が電気に関する
ものでない場合とか言う落ちかと思った。

ア 自然法則を利用してないとダメなので×
イ 何年かかってもできるなら産業上利用可能性ありと思って×
未完成発明で産業上利用可能性なしなの?わからんorz
ウ 930と同じ理由で×
オ 特許を受ける権利を承継すればおkなので×

>>934
オですね。
実用新案登録は基礎的要件(6条の2)を満たせば受けることが
出来るが無効理由を有するわけですよね。

イ プログラムは物だけど物品ではなかったよね?

939:名無し検定1級さん
09/03/04 01:00:42
試験前にくだらん
弁理士スレでやれ
狂ってる

940:名無し検定1級さん
09/03/04 01:04:02
>>938
正解!


941:名無し検定1級さん
09/03/04 01:05:13
弁理士試験じゃねえし>>939

942:名無し検定1級さん
09/03/04 01:05:42
>>939
これぐらいの内容は2級、3級で出題されてもおかしくないと思うのですが

943:名無し検定1級さん
09/03/04 01:10:27
・受かる人
>>932 >>938さんのように、一口メモでいいので
・・・だから○ ・・・・だから×(複数理由あるときは一つの理由だけでも可)
といえる人

過去問で8~9割についてこれができる人は
時間が足りないとかよっぽどのことがない限り、受かるはず

・受からない人
なんとなくで解いている人
なぜ○なのか、×なのか分からない人


944:名無し検定1級さん
09/03/04 01:13:43
>>939
弁理士なめてんの?
弁理士の問題はもっと難しいんですが
>>871 >>874でも簡単な方

945:名無し検定1級さん
09/03/04 01:28:55
>>932 >>938さんレベルの人は、模試とか試験慣れ対策(時間対策)やった方がいいね
もし、分からない問題があれば、そこだけ後で勉強すればいい(ほとんどなさそうだけど)

おそらくすでに知財2級資格持ってると思われ(なかったとしてもおそらく受かるし)
次は知財1級か弁理士試験かな~


946:名無し検定1級さん
09/03/04 21:21:22
>>928>>929
特許法 第2条(定義)
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生
産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場
合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸
入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方
法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出を
する行為


947:名無し検定1級さん
09/03/04 21:29:01
>>930
特許法について、もっとも適切と考えられるものはどれか。
ア 特許権者は、専用実施権の範囲において、実施できる場合はない。
× 専用実施権者の許諾を受ければ通常実施権者として実施することができる。
イ 出願審査請求がされなければ、特許査定されることはない。 
○、出願審査請求がなされない場合には、未審査請求によるみなし取り下げとなって
特許査定を得ることはない。出願人及び他人が出願審査請求がなされない場合と読む。
ウ 特許出願に係る発明が、29条1項(新規性なき発明)に該当する場合、
特許を受けられる場合はない。
○ 情報提供(特施規13条の2)によって、特許を受けることはできない場合が生ずる。
エ いわゆるビジネスモデル特許といわれる発明は、技術的思想の創作でなくても、特許を
受けることができる。
× ビジネスモデル特許の審査について参照されたい。大抵は進歩性違反や
先行技術文献開示が不十分で拒絶される場合がある。
オ 拒絶査定の謄本が送達された場合、特許を受けられる場合はない。
× 拒絶査定の謄本の送達があった日と同日又は30日以内に補正をすれば、
前置審査に移管されるので、特許査定を得られる場合がある。



948:名無し検定1級さん
09/03/04 21:33:58
>>934
特許法および実用新案法について、もっとも適切と考えられるものはどれか。
ア 特許、実用新案のいずれにおいても、出願の際は必ず図面を提出しなければならない。
× 特許は化学の発明や方法の発明があるので、図面は必ずしも必要ではない。
一方、実用新案は、考案の物品が保護対象であるので、必須図面が必要です。
イ プログラムの発明は、特許でも実用新案でもどちらでも出願することができる。
× 実用新案は、プログラムを保護対象としてない。
ウ 実用新案登録の出願は、審査がされないので、出願すればいかなるものも登録されることができる。
× 文中の「いかなるもの」が誤り。つまり、実14条2項による。
実用新案法 第14条(実用新案権の設定の登録)
2 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、
取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
エ 実用新案法においては、高度性の要件はないので、進歩性の規定もない。
× 進歩性の規定はある(実3条2項)。
オ 新規性のない考案であっても、実用新案登録を受けることができる場合がある。
○ 実14条2項参照のこと。

949:名無し検定1級さん
09/03/04 22:48:10
まだオナニー野郎がいきがってやがったか。

950:名無し検定1級さん
09/03/04 23:02:32
と、役立たずがやっかんでスレ汚し。

951:名無し検定1級さん
09/03/04 23:03:10
>>947
>オ 拒絶査定の謄本が送達された場合、特許を受けられる場合はない。
>× 拒絶査定の謄本の送達があった日と同日又は30日以内に補正をすれば、
>前置審査に移管されるので、特許査定を得られる場合がある。

拒絶査定不服審判(121条)は請求しなくていいのかい?

952:名無し検定1級さん
09/03/05 01:47:18
>>930
知財検定受験生レベルで「前置審査」を知っているのはたいしたものですが、>>951さんも指摘される通り、
「拒絶査定不服審判の請求」「30日以内(新法では請求と同時に)」「明細書・請求の範囲・図面について補正」が要件となりますので、注意しましょう。

なお、必ずしも前置審査に付されなくても、権利を受けることができる場合はあります。
>>930(オ)のポイントとしては「拒絶査定不服審判」となります。

>>934のみ補足
ア 特許、実用新案のいずれにおいても、出願の際は必ず図面を提出しなければならない。

× 特許の「必要な図面」とは異なり、実用新案は「図面(実5条2項)」であり、図面は必ず添付しなければならない。実用新案は「物品」にかかる考案が保護対象だからである。

イ プログラムの発明は、特許でも実用新案でもどちらでも出願することができる。

△ 出願の行為自体をするのは可能だが、実用新案の保護対象は「物品」である。
  一方、プログラムは無体物であり、物品ではないので、実用新案登録を受けることはできない。

ウ 実用新案登録の出願は、審査がされないので、出願すればいかなるものも登録されることができる。

× 実用新案は、実体審査なしで登録される。無審査登録とはあくまで実体審査がないことを意味し、
  形式審査、基礎的要件(実案6条の2等)はされるので、係る要件を具備しない場合は登録を受けられない場合がある。

エ 実用新案法においては、高度性の要件はないので、進歩性の規定もない。

× 無効理由(37条)として、3条2項(進歩性)が規定されている。

オ 新規性のない考案であっても、実用新案登録を受けることができる場合がある。

○ 実用新案に係る出願は、実体審査(新規性、進歩性等)をせずに登録される。

他の問題・選択枝については、>>932 >>938さんの回答がほぼ模範解答となりますので、参考にしてください。


953:名無し検定1級さん
09/03/05 01:59:25
いっちゃなんですが、特に○×式の問題では、一番の理由(ポイント)をつくことが最も大事です。
条文(何条にこう書いてあるから)まで分かれば、理想的です。
(そこまでは難しいかもしれませんが)

本当に一言で構わないんですよ。
○×式の試験では、時間をかけている暇はありませんし。
その点で、>>932 >>938さんの回答はすばらしいですね。
余計なことを書かず、ポイントのみ突いている。○×式試験では理想的です。

これがなかなか難しい人は、○×式(知財検定、弁理士短答式)では苦戦する傾向にあります。
論文試験でも苦戦しますが。

早期に改善されることをおすすめします。



954:名無し検定1級さん
09/03/05 02:19:44
念のため、>>931も補足しときます。

ア わが国ではビジネスモデル特許が認められており、ビジネスを行う方法それ自体について特許を受けることができる。

× 「ビジネスを行う方法それ自体」は、自然法則を利用した技術的思想の創作(2条1項)に該当しないので、法上の発明ではない。
   したがって、特許を受けることはできない。

イ 実施できるまで何年かかるか分からないようなものは、実際上明らかに実施できない発明であり、産業上利用することができる発明には該当しない。 

× 本問は「産業上利用性」を問う問題である。「何年かかるかどうか」は産業上利用性には関係がない。
  産業上利用性の「利用」は、可能性があれば足る、と解するからである。

ウ 南極で多人数に知られた発明は、29条1項(新規性なき発明)に該当し、特許を受けられる場合はない。

× 南極は「日本国内または外国」のいずれにも該当しない。また、「公然」は人数の多少は関係なく、
  守秘義務の有無で判断される。従って、29条1項1号、2号には該当せず、「刊行物等」ではないので3号にも該当しないことは明らかである。
  以上の理由により、29条1項には該当しないので、特許を受けられる場合はある。

エ 「発明の名称」が電気に関するものでも、29条2項(進歩性)の判断基準においては必ずしも電気の分野に限られない。

× 29条2項の「その発明の属する技術の分野」は、発明の名称には関係なく、発明の実質的な内容により判断される。

オ 共同発明について特許出願する場合は、1人だけで特許出願できる場合はない。

× 受ける権利を承継すれば、単独で出願できる場合がある。


955:名無し検定1級さん
09/03/05 02:21:59
>>954のエは○です


956:名無し検定1級さん
09/03/05 09:21:17
何か難しいけど、読んでると頭がスーッとしてくる。


957:名無し検定1級さん
09/03/05 14:55:07
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の
 権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)、掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾します。
 ただし、投稿が別に定める削除ガイドラインに該当する場合、投稿に関する知的財産権その他の権利、義務は一定期間投稿者に留保されます。
・掲示板運営者は、投稿者に対して日本国内外において無償で非独占的に複製、公衆送信、頒布及び翻訳する権利を投稿者に許諾します。
 また、投稿者は掲示板運営者が指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。

958:名無し検定1級さん
09/03/05 21:26:56
age


959:名無し検定1級さん
09/03/06 00:31:09
久しぶりに見たらスゲー良スレになっとる
先生が降臨してるのか


960:名無し検定1級さん
09/03/06 01:41:26
暇なせんこうがいるみたいだ
2チャン住人にしか相手にしてもらえない奴とみた

961:名無し検定1級さん
09/03/06 04:57:02
いよいよ日曜日だな。3級だけど。11000円の受験料、もう一度だと高いからな。

962:名無し検定1級さん
09/03/06 07:29:07
>>961
特に、2級と3級の問題文をアップしてみて下さい。次スレに行ったら
再アップしてください。
公式の解答速報と比べて、各枝問毎の解答解説をする方が多くいますので、
ご安心下さい。



963:名無し検定1級さん
09/03/06 08:48:12
第1回の問題だと合格点なんだが、第2回の問題だと
実技が不合格だった。
どんな問題出るか予測がつきにくいだけにちゃんと準備しておかないと
いけない。
受験料高いからな。

964:名無し検定1級さん
09/03/06 09:47:00
ちなみに俺は第2回の試験を受けて,学科合格。実技不合格です

965:名無し検定1級さん
09/03/06 10:06:26
ワスも実技落ちた。あれはもう出てくる問題の得意不得意しか差がない。要するに運。

966:名無し検定1級さん
09/03/06 16:44:01
2級3級対策になる、平成20年度の実務者説明会テキストのうち、
特実審査基準、意匠審査基準、商標審査基準、国際調査と国際予備審査が
特許庁2階の工業所有権相談窓口の待合室にありました。
今日行ける方は行って入手しましょう。7月試験対策であれば、
3月9日以降の月曜から金曜の平日に行って入手しましょう。
尚、特許庁に行くと、東口又は正面玄関において、
身分証明書と持ち物検査があります(地下鉄サリン事件以降)。


967:名無し検定1級さん
09/03/06 19:20:16
>>966
今見た。もう遅いよ、入手に間に合わない。

968:名無し検定1級さん
09/03/06 19:38:40
第2回の学科をやってみたら、9問間違えてた
問題文の誤解によるケアレスミスもあったけど、
応用力のない自分に凹む

969:名無し検定1級さん
09/03/06 21:11:42
第1回3級の問題解いてみた。
学科・実技とも3問ずつ間違えてた。
21問以上正解が合格ラインだから一応は及第点だけど心配だな。

上の方のレスだと第2回の方が難易度上がってるみたいだし、
このまま行くと第3回も更に難易度上げてくるのかな?

970:名無し検定1級さん
09/03/06 21:51:25
>>969
俺なんて学科実技ともに20点だったぜ

971:名無し検定1級さん
09/03/06 21:57:09
自分の馬鹿自慢をして楽しいか?

972:名無し検定1級さん
09/03/06 21:59:48
意味不明

973:名無し検定1級さん
09/03/06 22:17:55
やっぱ第2回の方が難しいな。
学科実技ともギリギリの出来だった…

どうやら時間だけは無茶苦茶余りそうだな。
過去問やっておいて良かった。

974:名無し検定1級さん
09/03/06 22:28:08
>>964,>>965

ナカマ (^^)人(^^)

975:名無し検定1級さん
09/03/06 22:32:01
>>972
馬鹿発見w

976:名無し検定1級さん
09/03/06 22:49:27
>>975
何を間抜けなこと言ってるの。

hetare


977:名無し検定1級さん
09/03/06 22:57:35
>>976
馬鹿を発見したから、そう書いたまでだ。
決して言ってはいない。

978:名無し検定1級さん
09/03/06 23:04:34
試験、あさってなのに何やってんだかw

979:名無し検定1級さん
09/03/06 23:05:51
>何やってんだか
馬鹿を発見したから、そう書いている。
見てわからないのか?

980:名無し検定1級さん
09/03/06 23:07:32
日曜、雨かも。
試験場まで行くの面倒くさくなってきたなぁ

981:名無し検定1級さん
09/03/06 23:08:46
俺なんか、申し込み忘れて受けられないぜ!

982:名無し検定1級さん
09/03/06 23:55:02
街中を歩いてて、すれ違う奥様たちを見てムズムズされる979・・・



983:名無し検定1級さん
09/03/07 00:01:56
>>982
書いてて楽しい?

984:名無し検定1級さん
09/03/07 00:13:47
3級といえども難易度上がりそう
これだけ楽勝の噂が出れば・・・
とりあえず。期間数字関係チェックしとこう

985:名無し検定1級さん
09/03/07 00:21:26
おそらく今回の3級は合格率70%程度に調整してくるはず。
最終的に3級は50%程度に落ち着くだろうね。

986:名無し検定1級さん
09/03/07 00:24:17
まだ チャンスですね
がんばりましょう!!

987:名無し検定1級さん
09/03/07 00:26:15
第一回目より第二回目の方が難しい
今回はもう少し難しくなるだろう

988:名無し検定1級さん
09/03/07 02:50:39
二次的著作物についての質問ですが、
まるで別のものに仕立て上げた場合は、原著作者の許可はいらないのですよね?
そしてヒントというか、着想は、とある作品をヒントにしてるけれども、
まるで別のものなら、新たな著作物なのでしゅよね?

あと翻訳は二次的著作物だといいますが
古典作品を現代分に訳したものはどうなるのでしょか。
わかりしとございますか

989:名無し検定1級さん
09/03/07 04:10:00
まるで別のものだったら別の著作物になるんじゃないか?
古典はどうなんだろ・・・
基本的に古典自体は期間が終わっているものだから

期間語呂合わせ
特許20 意匠20 商標10 著作は没後50年

990:名無し検定1級さん
09/03/07 04:33:30
難しくなるのは構わんが、一応公式(?)で出してるアップロードのやつ
の範囲を超える範囲の問題は出すべきではないだろ。
あと、やたら言い回しがくどい問題は止めてくれよ。

991:名無し検定1級さん
09/03/07 04:59:00
>>989
どこが語呂なの?

992:名無し検定1級さん
09/03/07 05:34:43
>>988
>まるで別のものに仕立て上げた場合は、原著作者の許可はいらないのですよね?

著作権にひっかからなければ許可はいりません。ひっかかる場合は許可が必要です。
客観的にみて「別のもの」になった場合は、複製権の侵害とはなりません。
著作物に依拠して「別物でないもの=同じもの」を作った場合は、複製権等の侵害となります(21条)。

複製とは、有形的に再製することをいい(2条1項15号)
複製に当たるかどうかは、①依拠 ②同一性(内容・形式) が必要となります(判例)
つまり、真似といえるかどうか、ということです。

例えば、ドラゴンボールの孫悟空を真似た(写して書いた)としましょう。
本人は真似たつもりでも、「これ誰?」って思われるような、客観的に同一性がないものは複製権の侵害とはなりません。
客観的に「これ、孫悟空じゃん」と思われるものでも、依拠してなければ(孫悟空を知らない場合などは)複製権の侵害とはなりません。
(そんなことは考えにくいですが)

>古典作品を現代分に訳したものはどうなるのでしょか。

著作物を翻訳したものは2次著作物に該当します(2条1項11号)
「著作物でないもの」を翻訳等しても、2次著作物とはなりません。
古典作品は著作物には該当し、翻訳等したものは2次著作物になりますが、
古典作品の著作権は時効消滅していると思いますので、複製等しても侵害にはあたりません。

2次著作物とは、ある著作物(の内容)を基に、新たな創作性を加え、または表現形式を変更したものをいいます。
たとえば、小説をもとに映画化した場合も、これにあたります。
小説を映画化した場合は、小説のストーリー(内容)を基に、音楽・映像(新たな創作性)を加えたり、表現形式の変更(映画として表現)しているわけです。

客観的にまったくストーリーが違う場合は、どうなるでしょうか?
「著作物を基にした(依拠と似てますが)」と言えない場合は、2次著作物とはいえません。
2次著作物は、原著作物と内容が同じで、そこに創作性や変更を加えたものですから、内容が異なる場合は全く別の著作物となるからです。

複製権の侵害、2次著作物の定義は法律上ありますが、侵害とどうかわからないときは、もめたときに裁判所が判断します。

993:名無し検定1級さん
09/03/07 05:48:26
練習問題

次のうち、もっとも適切なものはどれか。

①Aさんは著作物Aを創作した。その後、Bさんは著作物Aとたまたま同じ著作物A´を創作した。この場合は、必ずAさんの複製権の侵害となる。

②全く同じ著作物が、適法に存在する場合はない。

③2次著作物を複製する場合は、原著作物の著作権者の許可も必要となる。


答え③

では、試験がんばってください。


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