弁理士統一スレ Part125at LIC弁理士統一スレ Part125 - 暇つぶし2ch809:名無し検定1級さん 08/12/28 11:21:54 登録商標の文字のうち、他人の商標に係る一部の部分のみ色を変えた商標の使用が 不正使用取消審判のNGの対象になるっつうのは、なにか判例とか審査基準ってあるの? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch