弁理士統一スレ Part125at LIC
弁理士統一スレ Part125 - 暇つぶし2ch809:名無し検定1級さん
08/12/28 11:21:54
登録商標の文字のうち、他人の商標に係る一部の部分のみ色を変えた商標の使用が
不正使用取消審判のNGの対象になるっつうのは、なにか判例とか審査基準ってあるの?


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch