弁理士統一スレ Part125at LIC
弁理士統一スレ Part125
- 暇つぶし2ch770:名無し検定1級さん
08/12/27 14:18:45
>>769
判旨の一部 by100選
「利用関係の正否を論ずるにあたり、1個の意匠の一部を分離して
観察の対象とすることは決して意匠の本質を誤るものでない」
一部を意匠の類比判断にできるんではなく、利用関係の対象としてOKてこと
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