弁理士統一スレ Part125at LIC
弁理士統一スレ Part125 - 暇つぶし2ch677:名無し検定1級さん
08/12/24 20:26:14
>>672
子出願までは遡及するけれども親出願までは遡及しないという意味だと思います。
根拠は44条だと思います。


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