弁理士統一スレ Part125at LIC弁理士統一スレ Part125 - 暇つぶし2ch677:名無し検定1級さん 08/12/24 20:26:14 >>672 子出願までは遡及するけれども親出願までは遡及しないという意味だと思います。 根拠は44条だと思います。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch